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年金特集3 遺族基礎年金
質問する女の子イラスト どんな人が対象ですか?

受給要件
 遺族基礎年金は、亡くなった人が次のいずれかの要件に該当する場合に受給できます。
(1) 国民年金の加入中、または加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本に住所がある人が亡くなった場合
 
亡くなった月の前々月分までの国民年金加入期間のうち、保険料の納付期間(免除・学生納付特例・若年者納付猶予の期間を含む)が3分の2以上あること
亡くなった月の前々月分からさかのぼって1年間、保険料の未納期間がないこと(平成28年3月末日までの死亡に限る)
(2) 老齢基礎年金を受給していた人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた人が亡くなった場合

●受給する人の範囲
 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子」。ここでいう子とは「18歳になって最初に迎える年度末までの間にある子」もしくは「1級、2級の障害のある場合は20歳未満の子」のことです。遺族基礎年金は、子のない妻は受けられません。

質問する女の子イラスト いつまで受けることができるんですか?

受給期間
 遺族基礎年金が受給できるのは、子どもが18歳に到達する年度末までです。1、2級の障害がある子どもは20歳に到達する月までです。
 ただし、次のいずれかに該当すると、受給権がなくなります
死亡したとき
婚姻したとき(事実婚を含む)
直系血族、または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)

質問する女の子イラスト いくらもらえますか?

年金額
 遺族基礎年金の年金額は、下表のように子の人数によって加算がつきます。(平成22年度)

子のみに支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき
79万2,100円
2人のとき
102万円
3人のとき
109万5,900円
4人以上 3人のときの額に1人につき7万5,900円を加算

子のある妻に支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき
102万円
2人のとき
124万7,900円
3人のとき
132万3,800円
4人以上 3人のときの額に1人につき7万5,900円を加算

請求先と必要書類
 請求先と必要書類については、加入状況によって異なりますので、問い合わせてください。


家族のイラスト寡婦年金・死亡一時金とは?

 遺族を対象に給付される年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金のほか、遺族を対象とした国民年金の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金が設けられています。寡婦年金、死亡一時金について紹介します。

●寡婦年金
 第1号被保険者(自営業者など)期間のみで保険料の納付・免除の期間を合わせて25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、その夫に生計を維持され、婚姻期間が継続して10年以上ある妻が受給できます。

受給期間 60歳から65歳になるまで
年金額 夫が受け取るべきだった老齢
基礎年金額の4分の3
請求先と必要書類
死亡した夫の年金手帳
請求する人と死亡した夫の関係が明らかな戸籍謄本
請求する人が死亡した夫によって生計を維持していたことが明らかな書類(住民票)
請求者の預金通帳と印鑑
請求者の年金証書、恩給証書(年金、恩給を受給している場合)市役所年金相談窓口での請求手続きとなりますが、必要書類については事前に問い合わせてください。

●死亡一時金
 第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた人(半額免除の2分の1に相当する期間も算入される)が、何の年金も受給しないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受給できます。

死亡一時金の金額 寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択になります。死亡一時金の金額は、下表のとおりです。付加保険料を3年以上納めている場合、8,500円が加算されます。(平成22年度)
請求先と必要書類 次のものを持って、市役所年金相談窓口で請求手続きをしてください。
死亡者の年金手帳
死亡日を記した戸籍抄本
死亡当時における死亡者と請求者の関係が明らかな戸籍謄本、または抄本
 死亡当時、請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにした書類(住民票写しなど)
請求者の預金通帳と印鑑

 夫婦のイラスト
死亡一時金の金額
保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満
12万円
15年以上20年未満
14万5,000円
20年以上25年未満
17万円
25年以上30年未満
22万円
30年以上35年未満
27万円
35年以上
32万円



問い合わせ先
 ねんきんダイヤル
  年金請求などの相談
   電話 0570-05-1165
   年金を受けている人の相談
   電話 0570-07-1165
 南福岡年金事務所
  電話 092-552-6112


 国保年金課年金担当
 電話 092-580-1848
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1