年金特集3 遺族基礎年金
●受給要件 遺族基礎年金は、亡くなった人が次のいずれかの要件に該当する場合に受給できます。
●受給する人の範囲 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子」。ここでいう子とは「18歳になって最初に迎える年度末までの間にある子」もしくは「1級、2級の障害のある場合は20歳未満の子」のことです。遺族基礎年金は、子のない妻は受けられません。 |
●受給期間 遺族基礎年金が受給できるのは、子どもが18歳に到達する年度末までです。1、2級の障害がある子どもは20歳に到達する月までです。 ただし、次のいずれかに該当すると、受給権がなくなります
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●年金額 遺族基礎年金の年金額は、下表のように子の人数によって加算がつきます。(平成22年度)
●請求先と必要書類 請求先と必要書類については、加入状況によって異なりますので、問い合わせてください。 |
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寡婦年金・死亡一時金とは?
遺族を対象に給付される年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金のほか、遺族を対象とした国民年金の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金が設けられています。寡婦年金、死亡一時金について紹介します。
●寡婦年金
第1号被保険者(自営業者など)期間のみで保険料の納付・免除の期間を合わせて25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、その夫に生計を維持され、婚姻期間が継続して10年以上ある妻が受給できます。
| 受給期間 | 60歳から65歳になるまで | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金額 | 夫が受け取るべきだった老齢 基礎年金額の4分の3 |
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| 請求先と必要書類 |
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●死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた人(半額免除の2分の1に相当する期間も算入される)が、何の年金も受給しないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受給できます。
| 死亡一時金の金額 | 寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択になります。死亡一時金の金額は、下表のとおりです。付加保険料を3年以上納めている場合、8,500円が加算されます。(平成22年度) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求先と必要書類 | 次のものを持って、市役所年金相談窓口で請求手続きをしてください。
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| 死亡一時金の金額 | |
|---|---|
| 保険料納付済期間 | 金額 |
| 3年以上15年未満 |
12万円
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| 15年以上20年未満 |
14万5,000円
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| 20年以上25年未満 |
17万円
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| 25年以上30年未満 |
22万円
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| 30年以上35年未満 |
27万円
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| 35年以上 |
32万円
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問い合わせ先
◆ねんきんダイヤル
年金請求などの相談
電話 0570-05-1165
年金を受けている人の相談
電話 0570-07-1165
◆南福岡年金事務所
電話 092-552-6112
国保年金課年金担当
電話 092-580-1848
ファクス 092-573-8083
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