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障害基礎年金の子の加算の運用が見直されました

 障害基礎年金の子の加算は、受給権が発生した時に生計を維持している子がいる場合に行われていましたが、4月1日から受給権発生後に子を持ち、その子との間で生計維持関係がある場合にも行うことができるようになりました。
 ただし、児童扶養手当は、児童(原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が、父または母に支給される公的年金の加算の対象となっている場合は支給されないため、その加算が支給されると児童扶養手当が支給されなくなります。
 そのため、受給世帯に不利にならないように、児童扶養手当額と障害基礎年金の子の加算額のうち、金額が高いほうを受給できるようになりました(現在、障害基礎年金の子の加算を受給している人も対象)。
 受給にはほかにも要件がありますので、詳しくは問い合わせてください。

 

問い合わせ先

 子育て支援課子育て支援担当
 電話 092-580-1862、092-580-1863
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1