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平成23年度国民年金保険料の免除・猶予の受付が始まります
対象者 経済的理由などで保険料を納めることができない人
免除・猶予の種類 全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除若年者納付猶予 
免除・猶予期間  平成23年7月から平成24年6月まで 
申請期間 免除や猶予を受けていて7月以降も引き続き免除や猶予を希望する人は平成23年7月から平成24年7月まで現在免除を受けていない人は随時
必要なもの 年金手帳印鑑
※離職日が平成22年3月31日以降の場合は、離職票・雇用保険受給資格者証などの公的証明が必要です。
※平成23年1月2日以降に転入した人は、前住所地(平成23年1月1日現在の居住地)で発行された平成23年度(平成22年分)所得証明書が必要です。 
保険料の追納

免除・猶予のいずれの期間とも、10年以内であれば保険料を後から納付(追納)することができます。保険料を追納した場合は、老齢基礎年金は減額されません。
なお、免除・猶予を受けた年度の翌々年度を過ぎてから追納する場合は、当時の保険料に加算金が付きます。 

注意事項

学生は「学生納付特例制度」がありますので、この免除や猶予の制度は利用できません。 


納める保険料
(定額は15,020円)

免除期間の受取年金額

所得審査

審査対象

所得基準

全額免除

なし

全額納付した場合の2分の1

申請者本人・申請者の配偶者・申請者の世帯主

(控除対象配偶者および扶養
親族の人数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

定額の4分の1

全額納付した場合の8分の5

78万円+各種控除額
(扶養親族等控除額など)

半額免除

定額の半分

全額納付した場合の8分の6

118万円+各種控除額
(扶養親族等控除額など)

4分の1免除

定額の4分の3

全額納付した場合の8分の7

158万円+各種控除額
(扶養親族等控除額など)

若年者納付猶予
※20歳代のみ

なし

追納しないと年金額には反映されません

申請者本人・申請者の配偶者

全額免除と同じ

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。

申請と提出・問い合わせ先

 国保年金課年金担当
 電話 092-580-1848
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1