平成23年度国民年金保険料の免除・猶予の受付が始まります
| 対象者 | 経済的理由などで保険料を納めることができない人 |
| 免除・猶予の種類 | ◆全額免除◆4分の3免除◆半額免除◆4分の1免除◆若年者納付猶予 |
| 免除・猶予期間 | 平成23年7月から平成24年6月まで |
| 申請期間 | ◆免除や猶予を受けていて7月以降も引き続き免除や猶予を希望する人は平成23年7月から平成24年7月まで◆現在免除を受けていない人は随時 |
| 必要なもの | ◆年金手帳◆印鑑 ※離職日が平成22年3月31日以降の場合は、離職票・雇用保険受給資格者証などの公的証明が必要です。 ※平成23年1月2日以降に転入した人は、前住所地(平成23年1月1日現在の居住地)で発行された平成23年度(平成22年分)所得証明書が必要です。 |
| 保険料の追納 |
免除・猶予のいずれの期間とも、10年以内であれば保険料を後から納付(追納)することができます。保険料を追納した場合は、老齢基礎年金は減額されません。 |
| 注意事項 |
学生は「学生納付特例制度」がありますので、この免除や猶予の制度は利用できません。 |
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納める保険料 |
免除期間の受取年金額 |
所得審査 |
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審査対象 |
所得基準 |
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全額免除 |
なし |
全額納付した場合の2分の1 |
申請者本人・申請者の配偶者・申請者の世帯主 |
(控除対象配偶者および扶養 |
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4分の3免除 |
定額の4分の1 |
全額納付した場合の8分の5 |
78万円+各種控除額 |
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半額免除 |
定額の半分 |
全額納付した場合の8分の6 |
118万円+各種控除額 |
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4分の1免除 |
定額の4分の3 |
全額納付した場合の8分の7 |
158万円+各種控除額 |
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若年者納付猶予 |
なし |
追納しないと年金額には反映されません |
申請者本人・申請者の配偶者 |
全額免除と同じ |
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額には算入されません。
申請と提出・問い合わせ先
国保年金課年金担当
電話 092-580-1848
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








