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若年者納付猶予制度

 30歳未満の人は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。

平成22年度の所得基準 (控除対象配偶者および扶養親族数+1)×35万円+22万円
所得審査の対象 本人と配偶者
特徴
老齢基礎年金を受け取るには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれます。また、10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。ただし、2年度を過ぎてから追納する場合には加算金がつきます。追納しない場合は、受け取る年金額には反映しません。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な納付要件として算入されます。

申請と問い合わせ先

 国保年金課年金担当
 電話 092-580-1848
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1