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未届けの国民年金第3号被保険者の期間がある人へ

 

 厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者として国民年金に加入します。
 現在は、勤務先を通じて健康保険の被保険者の手続きと併せて年金も切り替えられていますが、昭和61年4月から平成14年3月までは、健康保険の届け出と別に、市への第3号被保険者の届け出が必要でした。当時、第3号被保険者の届け出が漏れていた人は、届け出が必要です。(届け出がないと年金の加入期間に含まれません。)

届出先 配偶者の現在の勤め先での届け出漏れの場合は事業所
退職や会社が倒産している場合などは社会保険事務所
必要書類 戸籍謄本
住民票
所得証明など
※詳しくは、届出先に問い合わせてください。

国民年金受給中の人へ
 年金額の変更は、届け出のあった翌月分からとなります。届け出が済んでいない人は、すみやかに社会保険事務所に届け出をしてください。

問い合わせ先
 南福岡社会保険事務所
 電話 092-552-6111