未届けの第3号被保険者期間がある人へ
厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者として国民年金に加入します。
現在は、勤務先を通じて健康保険の被扶養者の手続きと併せて年金も切り替えられています。
昭和61年4月から平成14年3月までは、健康保険の届け出と別に、市への第3号被保険者の届け出が必要でした。その当時、第3号被保険者の届け出が漏れていた人は、届け出が必要です。(届け出がないと年金の計算に入りません。)
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国民年金受給中の人へ
年金額の変更は、届け出のあった翌月分からとなります。届け出が済んでいない人は、すみやかに被扶養配偶者になっていたときの配偶者の事業所へ届け出をしてください。また、会社が倒産している場合などで、事業所に届け出ができないときは、社会保険事務所に問い合わせてください。
問い合わせ先
南福岡年金事務所 電話 092-552-6128








