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祝20歳 国民年金に加入を!

 

 今年、成人式を迎えるみなさん、おめでとうございます。国民年金は、すべての国民に共通する基礎年金です。老齢・障害・遺族に関して給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。基礎年金の給付に要する費用は、国民年金の被保険者全体で公平に負担するという考え方が基本です。
 20歳になった人で、すでに勤めていて厚生年金に加入中の人も、学生の人も、フリーターの人も、60歳になるまでは、国民年金の被保険者になります。

成人式イラスト 
被保険者の種類
第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人(第2号被保険者・第3号被保険者に該当する人を除く)
※海外転出すると加入は任意となります。
第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、共済組合などの組合員または加入者(65歳以上の加入者については老齢年金、退職年金などの受給権者を除く)。
※日本国内に住所がない人を含みます。
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
※第2号・第3号被保険者は、日本国内に住所がない人を含みます。

 

国民年金保険料の免除制度・学生納付特例制度・若年者納付猶予制度

 国民年金制度には、保険料を納めることが困難なときのために、「申請免除」「学生納付特例制度」「若年者納付猶予制度」「法定免除」があります。
※任意加入者を除く第1号被保険者のみ

●申請免除

対象者 失業や経済的な理由などにより保険料の納付が困難な人
内容

全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除が受けられます。免除を受けた期間は受給資格期間に含まれますが、受け取る年金額の月数計は、表のとおり反映されます。

免除の割合 年金額に反映される額
 全額免除

2分の1

4分の3免除

8分の5 

半額免除

8分の6 

4分の1免除

8分の7 

※申請後、日本年金機構の承認を受けた人のみ
承認期間 原則として、7月から翌年の6月までです。
※全額免除以外の免除は、承認を受けても残りの保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いになります。

●学生納付特例制度

対象者 学生納付特例制度の対象校に含まれる大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在学する20歳以上の学生などで、本人の前年の所得が一定額以下の人
内容 在学中の保険料の納付が猶予されます。
承認期間 原則として、4月から翌年3月まで。
※申請は毎年必要です。

  
●若年者納付猶予制度

対象者 20歳代で、本人(配偶者含む)の所得が一定額以下の人
※申請し、国の審査を受けて承認を受ける必要があります。
内容 保険料の納付が猶予されます。猶予を受けた期間は受給資格期間に含まれますが、未納のままだと年金額には反映されません。また、猶予期間中に重度の障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合、一定の要件を満たしていれば、障害年金・遺族基礎年金を受け取ることができます。
※申請後、日本年金機構の承認を受けた人のみ
承認期間 原則として、7月から翌年6月まで
※申請免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間は承認を受けて10年以内であれば、保険料を後から納めること(追納)ができます。追納すると、受け取る年金額は、全額納めた場合と同様の計算となります。ただし、追納する場合は、承認から2年度過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。

 

●法定免除

対象者 障害基礎年金(1級、2級)などを受けている人、生活保護法による生活扶助を受けている人など
内容 窓口に届けると保険料の納付が全額免除になります。

 

申請と問い合わせ先

 国保年金課年金担当
 電話 092-580-1848
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1