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入院費や食事代の窓口負担が安くなります

入院している人のイラスト 入院したときは、入院費や食事代が必要ですが、市民税非課税世帯の人には、申請により入院費や食事代の窓口負担が減額される認定証を交付します。減額される金額は所得や入院期間により異なります。また、減額の対象となるのは、申請された月の1日からです。

※国民健康保険税に未納がある世帯には交付できない場合があります。

 

対象者  国民健康保険の加入者で、同世帯の国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を含む)が市民税非課税の人
※擬制世帯主とは、家族の中に国民健康保険の加入者がいる世帯で、国民健康保険以外の保険制度に加入している世帯主のことをいいます。
手続きに必要なもの  国民健康保険証
高齢受給者証(該当者のみ)
印鑑
入院日数の分かるもの(過去1年間で91日以上の場合)
※平成22年1月2日以降に転入した人は、前住所地発行の平成22年度非課税証明書が必要です。

 

減額後の入院費(保険診療対象のもの)
所得区分 自己負担限度額
非課税世帯 低所得者2
24,600円
低所得者1
15,000円

※所得区分は、前年中の所得により決まります。


減額後の食事代
所得区分 1食
非課税世帯 高齢受給者および後期高齢者医療被保険者ではない人 長期入院ではない人
210円
長期入院の人
160円
高齢受給者(70~74歳) 低所得者2 長期入院ではない人
210円
長期入院の人
160円
低所得者1
100円
※課税世帯の人は、1食当たり260円です。
※長期入院の人とは、過去1年以内に91日以上入院している人をいいます。(長期入院に該当するのは、申請された月の翌月1日からです)

申請と問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1