退職して年金をもらうようになったら 退職者医療制度
会社などを退職し、国民健康保険に加入している人で、次のすべてに該当する人は、一般の国民健康保険証に代えて、退職者用の国民健康保険証となります。 該当する人は、年金証書を受け取ってから、早めに届け出をしてください。
届け出がない場合は、職権でさかのぼって適用させることがあります。
退職者医療制度の適用によって、保険税や自己負担の割合などに変更はありません。
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対象者
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届け出に必要なもの
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◆厚生年金証書、または共済年金証書 ◆国民健康保険証 ◆印鑑 |
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




