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退職して年金をもらうようになったら 退職者医療制度

 会社などを退職し、国民健康保険に加入している人で、次のすべてに該当する人は、一般の国民健康保険証に代えて、退職者用の国民健康保険証となります。 該当する人は、年金証書を受け取ってから、早めに届け出をしてください。
 届け出がない場合は、職権でさかのぼって適用させることがあります。
 退職者医療制度の適用によって、保険税や自己負担の割合などに変更はありません。

対象者
60歳以上65歳未満の人のうち、老齢厚生年金や退職共済年金を受給している人、または受給できる人で、その年金制度に20年以上、もしくは40歳以降に10年以上加入した人
届け出に必要なもの
厚生年金証書、または共済年金証書
国民健康保険証 印鑑

 


問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1