療養の給付
病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の3割(一部負担金。義務教育就学前は2割、70歳以上は1割または3割)を支払うことで、次のような医療を受けられます。
| ◆ | 診察 |
|
◆ |
治療 |
| ◆ | 薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については、別途負担となります。) |
| ◆ | 入院および看護(入院時の食事代は別途負担となります。) |
| ◆ | 在宅療養(かかりつけ医師による訪問診療)および看護 |
こんなときは使えません
|
国保で受けられないもの
|
|
||||||||||
|
制限されるもの
|
|
療養費の支給
次のような場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担しますが、申請により国保が審査し、保険者負担分相当分が後で支給されます。(◆は申請に必要なもの)
※振込口座について、ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口にて、通帳に振込用口座番号が印字されます。)
|
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
|
不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたときなどの場合 ◆印鑑 ◆診療内容の明細書 ◆領収書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの |
|
生血を輸血したときの費用
|
◆印鑑 ◆医師の診断書(または意見書) ◆血液提供者の領収書 ◆輸血用生血液受領証明書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの |
|
コルセットなどの治療用の補装具代 |
◆印鑑 ◆医師の診断書(または意見書) ◆見積書 ◆請求書 ◆領収書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの |
| 医師の同意または指示で、はり・きゅうマッサージなどの施術を受けたとき | ◆印鑑 ◆医師の診断書、または意見書 ◆診療内容の明細書 ◆領収書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの |
| 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき | ◆印鑑 ◆診療内容の明細書 ◆領収書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの |
|
海外渡航中に治療を受けたとき |
◆印鑑 ◆診療内容の明細書※ ◆領収書※ ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの ※が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。 |
出産育児一時金の支給
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。(他の健康保険から支給される場合を除く)
申請に必要なもの
◆印鑑 ◆会葬礼状の写しや葬祭時の領収書等(喪主の名前がわかるもの) ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの ※ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口にて、通帳に振込用口座番号が印字されます。)
訪問看護療養費の支給
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
※訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
◆印鑑 ◆医師の意見書 ◆領収書 ◆国民健康保険証 ◆通帳など振込口座のわかるもの ※ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口にて、通帳に振込用口座番号が印字されます。)
申請と問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




