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高額な医療費を払ったら

 国民健康保険(国保)の加入者が病院で1カ月に一定額(自己負担限度額)以上の医療費を払ったときは、申請により所得に応じて払い戻しが受けられます。

申請方法
 対象となる人は、申請に必要なもの(領収書など)を持って、国保年金課で申請してください。申請に必要なもの
 病院の領収証(レシートは不可)
 国民健康保険証
 高齢受給者証(該当者のみ)
 預金通帳など口座が分かるもの
 ※ゆうちょ銀行(郵便局)の口座への振込の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。(ゆうちょ銀行窓口にて、通帳に振込用口座番号が印字されます。)
 印鑑

注意点
 支給は、診療月から最短で約3カ月後になります。
 ◆国保の給付の対象とならないもの(入院時の差額ベッド代など)や入院時の食事代は支給の対象になりません。
 院外処方で調剤薬局などに支払った金額は、処方せんを出した医療機関に支払った金額と合わせて計算できます。
 同じ月に、別の医療機関でも受診している場合や、同世帯の別の人も医療機関を受診している場合などには、合算して申請できる場合があります。なお、合算するためには、条件がありますので、詳しくは問い合わせてください。

高齢受給者の高額療養費自己負担限度額

所得区分※1   入院および世帯の負担限度額
外来負担限度額
(個人ごとに計算)
低所得者 1

8,000円

15,000円

2

24,600円

一般

12,000円

44,400円

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01

※2 (44,400円)

※1 所得区分は、前年中(1~7月は前々年)の所得により決まります。
※2 現役並所得者で、過去1年以内に3回以上払い戻しを受けている場合、4回目からは負担限度額が下がります。ただし、外来診療のみにより払い戻しを受けた分は、回数に含めません。

国民健康保険世帯の高額療養費自己負担限度額(高齢受給者を除く)
所得区分 過去1年以内において1~3回目 4回目以降
市民税非課税世帯 35,400円

24,600円

一般世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01

44,400円

上位所得世帯
(国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計が600万円超)

150,000円+(総医療費-500,000円)×0.01

83,400円

※所得区分は、前年中(1~7月は前々年)の所得により決まります。

国民健康保険 限度額適用認定証

 医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。
 国保加入者は、市役所で申請し、「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。

※ただし、70歳未満の人が入院した場合に限ります。(70歳以上の人が入院した場合、現在すでに自己負担限度額までの支払いになっています。)
※国保以外の社会
保険などに加入している人は、各保険の発行元に問い合わせてください。 
※国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証等を交付できない場合があります。

申請に必要なもの
 国民健康保険証
 印鑑

特定疾病

 次の3つの疾病については、1カ月の負担額の上限が1万円(70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)までとなります。ただし、申請をして「特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院に提示する必要があります。
 人工腎臓を実施している慢性腎不全
 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害
 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
※特定疾病については、老人医療受給者も、本人、または家族が市役所で申請を行ってください。

申請に必要なもの
 国民健康保険証
 高齢受給者証(該当者のみ)
 特定疾病についての医師の意見書など
 印鑑

申請と問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1