交通事故のケガを国保で治療するときは
交通事故など他の人の行為によって受けたケガの治療代は、本来、加害者が全額負担するものです。
もし、国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、国保で負担した費用を後日加害者に請求しますので、必ず届け出てください。ただし、仕事中の事故などでは、国保を使えないことがあります。
示談は慎重に
加害者から治療代を受け取った場合には、国保で治療を受けることができなくなることがあります。
国保で治療を受ける際は、示談の前に必ず届け出てください。
| 届出に必要なもの | ◆交通事故証明書 ◆国民健康保険証 ◆印鑑 |
届け出と問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




