ホーム > 保険・医療・年金 > 国民健康保険 > 交通事故のケガを国保で治療するときは
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交通事故のケガを国保で治療するときは

 

 交通事故など他の人の行為によって受けたケガの治療代は、本来、加害者が全額負担するものです。
 もし、国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、国保で負担した費用を後日加害者に請求しますので、必ず届け出てください。ただし、仕事中の事故などでは、国保を使えないことがあります。入院している人のイラスト
 
示談は慎重に
 加害者から治療代を受け取った場合には、国保で治療を受けることができなくなることがあります。
 国保で治療を受ける際は、示談の前に必ず届け出てください。

届出に必要なもの 交通事故証明書
国民健康保険証
印鑑




届け出と問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1