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国民健康保険限度額適用認定証

 医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。また、非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額となります。
 国民健康保険(国保)加入者は、市役所で申請して交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
 国保以外の社会保険などに加入している人は、各健康保険の保険者(発行元)に問い合わせてください。
※70歳以上の人が入院した場合は、すでに自己負担限度額までの支払いになっていますので、「限度額適用認定証」は発行されません。ただし、非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することができます。
※住民税非課税世帯とは、国民健康保険加入者全員およびその世帯の世帯主が非課税である場合をいいます。

手続きに必要なもの 国民健康保険証
印鑑
高齢受給者証(該当者のみ)
入院日数の分かるもの(過去1年間で90日を超える場合)
平成22年度非課税証明書(平成22年1月2日以降に転入した人のみ)

※国民健康保険税に未納がある世帯には、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。

申請により交付されるもの

所得区分 70歳以上の人 70歳未満の人
課税 限度額適用認定証
非課税 限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証

減額後の食事代
対象者 1食当たり
住民税非課税世帯の人 210円
住民税非課税世帯で長期入院の人 160円
所得がない世帯の高齢受給者 100円
※課税世帯の人は、1食当たり260円です。
※長期入院の人とは、過去1年以内に90日を超える入院をしている人をいいます。

申請と問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1