国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。(出産時に国民健康保険に加入していても、本人の社会保険の期間が1年以上で、かつ資格喪失後6カ月以内の出産の場合は、社会保険から支給されるなど、ほかの健康保険から支給される場合を除きます。)
※平成21年9月までは38万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は35万円)、平成21年10月から平成23年3月までの出産は42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は39万円)が支給されます。
平成21年10月1日から平成23年3月までの出産については、直接支払制度が利用できます。
直接支払制度とは?
直接支払制度とは、まとまった出産費用を一時的に準備することをなくすために、出産育児一時金を出産費用に直接充てる制度です。医療機関等が被保険者に代わって保険者に申請します。出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超えた額を医療機関等に支払わなければなりません。
出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合と、直接支払制度を利用しなかった場合は、申請を市で受け付けます。
申請に必要なもの
◆国民健康保険証
◆医療機関等から交付される「合意文書」の写し
◆医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」の写し
◆銀行口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。)
◆認めの印鑑
申請と問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




