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出産育児一時金

出生のイラスト 国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。(出産時に国民健康保険に加入していても、本人の社会保険の期間が1年以上で、かつ資格喪失後6カ月以内の出産の場合は、社会保険から支給されるなど、ほかの健康保険から支給される場合を除きます。)


 ※平成21年9月までは38万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は35万円)、平成21年10月からの出産は42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は39万円)が支給されます。

平成21年10月1日からの出産については、直接支払制度が利用できます。

直接支払制度とは?

 直接支払制度とは、まとまった出産費用を一時的に準備することをなくすために、出産育児一時金を出産費用に直接充てる制度です。医療機関等が被保険者に代わって保険者に申請します。出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超えた額を医療機関等に支払わなければなりません。

 出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合と、直接支払制度を利用しなかった場合は、申請を市で受け付けます。

 

申請に必要なもの
 国民健康保険証
 療機関等から交付される「合意文書」の写し
 医療機関等から交付される「出産費用の領収・明細書」の写し
 銀行口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込専用の店名と口座番号が必要です。)
 認めの印鑑

申請と問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1