倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税が軽減されます
●対象者
平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満で次のいずれかに該当する人
◆雇用保険の特定受給資格者(解雇などによる離職で離職理由コード11・12・21・22・31・32の人)
◆雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職で離職理由コード23・33・34の人)
※特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象になりません。
●軽減額
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、今回の軽減措置の対象となる人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
●軽減適用期間
平成22年度課税分から(軽減対象期間は離職の翌日から翌年度末まで)
※軽減措置を受けるためには申請が必要です。
●持ってくるもの
◆雇用保険受給資格者証(写しでも可)
◆印鑑
平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満で次のいずれかに該当する人
◆雇用保険の特定受給資格者(解雇などによる離職で離職理由コード11・12・21・22・31・32の人)
◆雇用保険の特定理由離職者(期間満了などによる離職で離職理由コード23・33・34の人)
※特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象になりません。
●軽減額
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、今回の軽減措置の対象となる人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
●軽減適用期間
平成22年度課税分から(軽減対象期間は離職の翌日から翌年度末まで)
※軽減措置を受けるためには申請が必要です。
●持ってくるもの
◆雇用保険受給資格者証(写しでも可)
◆印鑑
問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








