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国民健康保険税の納税通知書を送ります

 

 平成23年度の国民健康保険税納税通知書を平成23年6月中旬に発送します。(平成22年度に特別徴収(年金からの天引き)で納付している人には、平成23年7月中旬に発送します)
 納税通知書は、世帯主宛てに届きます。世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険の被保険者でも、国民健康保険税を納める人は世帯主となっています。ただし、世帯主が国民健康保険に加入していない場合、世帯主の分の保険税は含まれておらず、保険料を二重に納めることにはなりません。
 ※75歳以上の人など、後期高齢者医療保険に加入している人は、後期高齢者医療保険の保険料を納めることになります。後期高齢者医療保険の納付通知書は、平成23年7月に発送します。

平成23年度の改正点 ~最高限度額が変わりました~

 税制改正により、医療保険分の最高限度額が50万円から51万円に、後期高齢者支援分の最高限度額が13万円から14万円に、介護保険分の最高限度額が10万円から12万円にそれぞれ引き上げられました。そのほかの税率などは変わりません。(表1)


平成23年度の国民健康保険税(表1)
  平成22年度

平成23年度 

国民健康保険税 医療保険分 所得割(税率) 6.8% 変更なし
均等割(人数割) 23,000円
平等割(世帯割) 23,000円
最高限度額 50万円⇒51万円
後期高齢者支援分 所得割(税率) 1.7% 変更なし
均等割(人数割) 6,000円
平等割(世帯割) 6,000円
最高限度額 13万円⇒14万円
介護保険分(40~64歳) 所得割(税率) 1.1% 変更なし
均等割(人数割) 10,000円
平等割(世帯割) なし
最高限度額 10万円⇒12万円  
最高限度額の合計
( )内は40~64歳
63万円(73万円)⇒65万円(77万円) 
所得割・・・国保加入者の所得に応じて計算されます。
均等割(人数割)・・・国民健康保険加入者の人数に応じて計算されます。
平等割(世帯割)・・・国民健康保険加入世帯に一律にかかります。


納税の方法

 国民健康保険税は、普通徴収または特別徴収のいずれかの方法になります。

(1) 普通徴収(表2)
6月から翌年1月までの8回の納期に分けて納めます。
(2) 特別徴収
平成22年度に引き続き特別徴収となる人(表3)
  4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて、年金からの天引きにより納めます。
※特別徴収の対象となる世帯には、7月中旬に、別に知らせます。
今年度から新たに特別徴収となる人(表4)
  6月に、いったん1年分(8期)の納付書を送ります。特別徴収の対象となる人には、7月に通知を送りますので、10月(5期)以降は納付書での納付をしないように十分注意してください。


特別徴収の対象となるのは?

 特別徴収の対象者は、次のすべてに該当する世帯の世帯主です。
世帯主が国民健康保険加入者であること(世帯主が会社の健康保険・共済組合の加入者、後期高齢者医療保険の加入者である場合には該当しません)
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上73歳未満であること
特別徴収の対象となる年金が原則として年額18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※次の世帯などは、特別徴収とならない場合があります。
口座振替で国民健康保険税を納めている世帯
世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
平成23年度中に74歳になる人がいる世帯
国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する人がいる世帯
※特別徴収を希望しない場合は、申し出により口座振替で納付することができます。

申告は済みましたか?

 国民健康保険に加入している世帯の世帯主は、国民健康保険税の算定および軽減判定のために平成22年分の所得の申告をする必要があります。所得の少ない人や、所得がなかった人も、世帯主は必ず申告をしてください。
 ただし、確定申告や市県民税の申告をしている人、勤務先や日本年金機構などから市役所に給与や年金の支払報告がされている人は、申告する必要はありません。

国民健康保険税の軽減措置

  平成22年度から、倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。申請が必要ですので、詳しくは問い合わせてください。

 

(表2) 
普通徴収により年8期で納付(平成23年6月~平成24
年1月)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - 第1期 第2期 第3期

第4期

第5期 第6期 第7期 第8期 - -

(表3)
特別徴収により年6回で納付(仮徴収3回、本徴収3回)

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月

11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 - - - - - -
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
※特別徴収の対象であっても、年度の途中で国保加入者に異動があった場合などは、普通徴収へ切り替わることがあります。
※特別徴収を希望しない場合は、申し出により口座振替で納めることができます。

(表4)
普通徴収により上半期分を年4期で納付(平成23年6月~9月)
特別徴収により下半期分を年3回で納付(平成23年10月~平成24年2月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 - -
× × × ×
特別徴収 - - - - - - - - -
本徴収 本徴収 本徴収
※平成23年10月から特別徴収が始まる世帯には、平成23年7月中旬に、別に知らせます。
  その場合、平成23年10月(5期)以降は納付書での納付はしないでください(二重納付となります)。

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1