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国民健康保険税の納税通知書を送付します

 平成22年度の国民健康保険税納税通知書を、6月中旬に発送します。(平成21年度に特別徴収で納付している人には、7月中旬に発送します)
 納税通知書は、世帯主あてに届きます。
※75歳以上の人など、後期高齢者医療制度に加入している人は、後期高齢者医療制度の保険料を納めることになります。後期高齢者医療保険の納付通知書は、7月に発送します。

平成22年度の改正点

 医療保険分と後期高齢者支援分の最高限度額が変わりました。
 税制改正により、平成22年度から医療保険分の最高限度額が47万円から50万円に、後期高齢者支援分の最高限度額が12万円から13万円にそれぞれ引き上げられました。そのほかの税率などは変更ありません。

平成22年度の国民健康保険税
  平成21年度

平成22年度

国民健康保険税 医療保険分 所得割(税率) 6.8% 変更なし
均等割(人数割) 23,000円
平等割(世帯割) 23,000円
最高限度額 47万円⇒50万円
後期高齢者支援分 所得割(税率) 1.7% 変更なし
均等割(人数割) 6,000円
平等割(世帯割) 6,000円
最高限度額 12万円⇒13万円
介護保険分(40~64歳) 所得割(税率) 1.1% 変更なし
均等割(人数割) 10,000円
平等割(世帯割) なし
最高限度額 10万円
所得割・・・国保加入者の所得に応じて計算されます。
均等割(人数割)・・・国保加入者の人数に応じて計算されます。
平等割(世帯割)・・・国保加入世帯に一律にかかります。

納税の方法

 国民健康保険税は、普通徴収または特別徴収のいずれかの方法になります。

(1) 普通徴収(図1の納付方法)
6月から翌年1月までの8回の納期に分けて納付してもらいます。
(2) 特別徴収
平成22年10月から新たに特別徴収となる予定の人(図2)
 納税通知書の表紙に「上半期」と表示して、第1期から第4期までの納付書を付けています。
 第5期から第8期までの分は10月・12月・平成23年2月の年金から徴収されます。
 「上半期」分の納付書が届いた人でも、受給している年金の額などにより特別徴収に切り替わらない場合があります。そのときは、後日、「下半期」分として、第5期から第8期までの納付書を10月に送ります。
平成21年度から特別徴収で納めていた人(図3の納付方法)
 平成22年度の国民健康保険税として、平成22年2月に徴収された金額と同じ金額が4月から徴収されています。(仮徴収といい、4月・6月・8月の年金から徴収)
  平成22年度の年税額は7月に決定しますので、10月・12月・平成23年2月で差額を調整して特別徴収を行います。(7月中旬に通知します。)

特別徴収の対象となるのは?

 特別徴収の対象者は、次のすべてに該当する世帯の世帯主です。
世帯主が国民健康保険加入者であること(世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合には該当しません。)
世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上73歳未満であること
特別徴収の対象となる年金が原則18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※次の世帯などは、特別徴収とならない場合があります。
口座振替で国民健康保険税を納めている世帯
世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯
平成22年度中に74歳に到達する人がいる世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯
※特別徴収を希望しない場合は、申し出により口座振替で納付することができます。

申告は済みましたか?

 国民健康保険に加入している世帯の世帯主は、国民健康保険税の算定および軽減判定のために平成21年分の所得の申告をする必要があります。所得の少ない人や、所得がなかった人も、世帯主は必ず申告をしてください。
 ただし、確定申告や市県民税の申告をしている人、勤務先や日本年金機構などから市役所に給与や年金の支払報告がされている人は、申告する必要はありません。

国民健康保険税の軽減措置

  平成22年度から、倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の国民健康保険税が軽減されます(広報「大野城」4月15日号に掲載)。詳しくは問い合わせてください。

図1 
普通徴収により年8期で納付(6月~平成23年1月)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - 第1期 第2期 第3期

第4期

第5期 第6期 第7期 第8期 - -

図2 
普通徴収により上半期分を年4期で納付(6月~9月)
特別徴収により下半期分を年3回で納付(10月~平成23年2月)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - 第1期 第2期 第3期

第4期

第5期 第6期 第7期 第8期 - -
- - - -
特別徴収 - - - - - - - - -
本徴収 本徴収 本徴収
※特別徴収の対象にならないときは、下半期分の普通徴収の納付書を送ります。

図3 
特別徴収により年6回で納付(仮徴収3回、本徴収3回)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 - - - - - -
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
※特別徴収の対象であっても、年度の途中で国保加入者に異動があった場合など、普通徴収に切り替わることがあります。
※特別徴収を希望しない場合は、申し出により、口座振替で納めることができます。

 

問い合わせ先

 国保年金課国保担当
 電話 092-580-1846
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1