国民健康保険税の特別徴収(年金からの徴収)
平成23年4月から平成23年度の特別徴収が始まります
平成22年度の国民健康保険税(国保税)を年金からの特別徴収で納めていた人の、平成23年度国保税の特別徴収が始まります。4月・6月・8月は、平成23年2月に徴収された金額と同じ金額が徴収されます(これを仮徴収といいます)。仮徴収額は、平成22年度の特別徴収通知書(平成22年7月に送付)で確認してください。
なお、平成23年度の年税額は7月に決定し、10月・12月・平成24年2月の特別徴収で仮徴収額との差額を調整します。
※平成23年度から新たに特別徴収の対象となる人(仮徴収がない人)の国保税は、従来どおり6月に決定し、上半期(6月~9月)は普通徴収で、下半期(10月~)から特別徴収に切り替わります。
特別徴収の対象となるのは?
特別徴収の対象となる人は、次のすべてに該当する世帯の世帯主です。
| ◆ | 世帯主が国民健康保険加入者である(世帯主が会社の健康保険・共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合には該当しません。) |
| ◆ | 世帯内の国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満である |
| ◆ | 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税を合わせて年金額の2分の1を超えない |
| ◆ | 口座振替で国保税を納めている世帯 |
| ◆ | 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない世帯 |
| ◆ | 平成23年度中に75歳に到達する人がいる世帯 |
所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用について
保険料(税)が年金から徴収される場合、その保険料を支払った人は、年金受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
また、平成23年10月以降の保険料(税)について、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替による保険料(税)を支払うことを選択した場合は、口座振替によりその保険料(税)を支払った世帯主、または配偶者に社会保険料控除が適用されます。
問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




