国民健康保険の加入・脱退の届け出は14日以内に
国民健康保険(国保)に加入・脱退するときの届け出は法律により14日以内と定められています。健康保険の変更は、市では把握できないため、届け出が必要です。
職場の健康保険を脱退し、
国保加入の届け出に必要なもの
| ◆ | 健康保険資格喪失証明書 |
| ◆ | 印鑑(本人が届け出る場合は不要) |
| ◆ | 国民健康保険被保険者証(同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合) |
国保加入の届け出が遅れると…
保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。また、職場の健康保険を脱退したときまでさかのぼって、課税されます。(届け出をしたときからではありません。)健康保険の資格喪失証明書が手元に届く前に、病院へ行きたいときは、受診する前に連絡してください。
職場の健康保険に加入し、国保脱退の届け出に必要なもの
| ◆ | 職場の健康保険証(カードの場合は全員分) |
| ◆ | 国民健康保険被保険者証 |
| ◆ | 印鑑(本人が届け出る場合は不要) |
国保脱退の届け出が遅れると…
職場の健康保険に加入した人が、国保脱退の届け出が遅れると、国民健康保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受ける場合があります。このようなときは、国民健康保険で負担した医療費を返してもらうことになります。
また、届け出が遅れるとその間も国民健康保険税が課税されたままになりますので、忘れないように手続きをしてください。
国民健康保険は、不慮の病気や事故に備え、みんなで資金を出し合い、支えあう制度です。国保の円滑な運営について、理解と協力をお願いします。
資格喪失証明書の様式ダウンロード
資格喪失証明書の様式をダウンロードすることができます。
| こんなとき | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 転入してきたとき | ◆印鑑◆転出市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき ※全員、または一部の場合のときも |
◆印鑑◆職場の健康保険の資格喪失証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | ◆印鑑◆保険証 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | ◆印鑑◆保護廃止通知書 | |
| やめるとき | 転出するとき | ◆印鑑◆保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき ※全員、または一部の場合のときも |
◆印鑑◆国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 | |
| 国民健康保険の被保険者が死亡したとき | ◆印鑑◆保険証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | ◆印鑑◆保険証◆保護開始決定通知書 | |
| その他 | 市内で住所が変わったとき | ◆印鑑◆保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ◆印鑑◆保険証 | |
| 保険証をなくしたとき | ◆印鑑◆本人であることを証明できるもの(自動車運転免許証など) |
※国民健康保険被保険者証で臓器提供の意思表示ができます。
市では、平成20年度から国民健康保険被保険者証に臓器提供意思表示欄を設け、記入・署名することで臓器提供の意思表示をすることができます。
平成22年7月17日、臓器の移植に関する法律が改正されたことにより、本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
問い合わせ先
国保年金課国保担当
電話 092-580-1846
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




