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後期高齢者医療保険料の納付方法

 

特別徴収

保険料徴収は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
年6回(偶数月)で納付。

普通徴収 年金受給額が年額18万円以下の人や後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えてしまう人は、特別徴収にはなりません。納付書や口座振替で納めてもらいます(普通徴収)。
年9回(7月から翌年3月まで毎月)で納付。

※保険料の納付方法の変更(特別徴収から普通徴収への変更)について年金からの天引き(特別徴収)の人については、申請により、口座振替(普通徴収)へ変更することができます。
※世帯主等の口座からの振替に変更した場合、その人の社会保険料控除額が変わり、世帯全体の所得税・住民税の負担額が変わる場合があります。
※口座振替では確実な納付が見込めない人については、変更が認められない場合があります。

 

年度途中で被保険者になった人の後期高齢者医療保険料の納付方法

 75歳になって、年度途中に被保険者になった人は、年金天引きの条件(年金受給額が年額18万円以上ある、など)に該当していても、普通徴収となります。
 後期高齢者医療保険料について、納付方法を口座振替に希望する人は、これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた人についても、税目が異なるため、新たに申し込みが必要となります。希望する人は、保険証と一緒に送られてくる「口座振替依頼書」を金融機関へ提出してください。
 また、口座振替への切り替えは、申請してから1カ月ほどかかりますので、誕生月内に手続きが完了しない場合は、納付書を送りますので、納付書で納めてください。

特別徴収(年金からの天引き)について

 口座振替に切り替えた場合でも、来年度以降、保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)になる場合があります。来年度以降も引き続き口座振替を希望する場合は、別に「納付方法変更申出書」が必要になりますので、国保年金課医療担当へ問い合わせてください。

申請と問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1