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後期高齢者医療の高額療養費制度

後期高齢者医療の高額療養費制度は、次のとおりです。

制度内容

ひと月間に支払った、個人ごとの外来に係る一部負担金または世帯合算に係る一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給する制度です。

対象者

後期高齢者医療被保険者

申請窓口

高額療養費に該当した後期高齢者医療被保険者には、高額療養費の支給申請書を送付しますので、市役所国保年金課で申請してください。(郵送可)

持ってくるもの

印鑑
後期高齢者被保険者証
預金通帳

注意事項 高齢者の申請にかかる負担を軽減するため、一度高額療養費の申請をすると、その後、一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、自動的に指定口座に高額療養費を振り込むため、その後は申請の必要はありません。老人保健のときに高額医療費の申請を行っている人は、原則として同じ口座に支給します。

 

自己負担限度額(月額)

負担区分

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕

一般

12,000円

 44,400円

区分2

8,000円

 24,600円

区分1

8,000円

 15,000円

※〔 〕は、過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額
※75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の2分の1になります。(誕生日が月の初日である場合を除く。)

※現役並み所得者 保険証の負担割合が3割になっている人
※区分2 世帯全員が市町村民税非課税の人(区分1以外の人)
※区分1 次の(1)(2)のいずれかに該当する人
 (1)世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
 (2)世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人


計算にあたっての注意

月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
外来の自己負担限度額は、原則、個人ごとに計算します。
世帯内の被保険者の外来および入院の自己負担額は、これらを合計して世帯ごとの自己負担限度額を適用することができます。
病院・診療所・歯科の区別なく合計して計算します。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

 

申請と問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1