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後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ

平成23年度の保険料

 平成23年7月中旬に、被保険者(加入者)の皆さんへ平成23年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります。
平成23年度の保険料は、平成22年中の所得金額と世帯の状況を基に本算定を行い、決定しています。
※「世帯」とは、平成23年4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外から転入した人などは、その時点)を基準にします。
保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
保険料は、加入者一人一人にかかります。

保険料の決まり方
※赤枠の部分を被保険者の皆さんで負担します。
医療費の総額(円グラフ)
個人ごとの保険料の計算方法
総所得等の計算方法

国民健康保険者の加入者がいる場合
 後期高齢者医療の加入者が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、平成23年6月に国民健康保険の納税通知書が世帯主宛てに届いています。
世帯主が後期高齢者医療保険の加入者でも、国民健康保険税を納める人は世帯主となりますが、世帯主の保険税は含まれておらず、保険料が二重にかかることにはなりません。

保険料の軽減
 世帯の所得状況などに応じて、平成22年度に引き続き保険料が軽減されます。
元気な高齢者イラスト

均等割額の軽減

軽減割合

軽減後の均等割額(年額)

同一世帯内の被保険者および
世帯主の軽減対象所得金額※2の合計額

9割軽減

5,221円

33万円(基礎控除額)以下で被保険者全員が年金収入80万円以下であり、そのほかに各種所得がない

8.5割軽減※1

7,831円

33万円(基礎控除額)以下

5割軽減

26,106円

33万円(基礎控除額)+24万5,000円×世帯主を除く被保険者の数以下

2割軽減

41,770円

33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数以下

 

 

 

 

 

 

 




※1 原則は「7割軽減」ですが、特例措置により「8.5割軽減」となっています。
※2 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合は「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

所得割額の軽減
総所得金額等が91万円以下の人は、所得割額が5割軽減となります。
被用者保険※の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」だった人は、均等割額が9割軽減になります。(所得割額はかかりません)
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。

保険料の減免
 災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので相談してください。

平成23年8月から被保険者証が新しくなります

 現在使用している被保険者証の有効期限は、平成23年7月末日です。平成23年8月1日(月)から使用できる被保険者証(薄みどり色・平成24年7月末日まで有効)は、平成23年7月下旬に住所地へ簡易書留で郵送します。
 平成23年8月1日(月)以降に医療機関で受診するときは、新しい被保険者証(薄みどり色)を窓口に提示してください。
 長期不在の予定などがある人や、7月31日㈰までに新しい被保険者証が届かない場合は、問い合わせてください。
※保険料の滞納がある場合は、有効期間の短い被保険者証を窓口で受け取ってもらうことがあります。

平成23年8月から自己負担割合が変わります

 医療機関で受診するときの医療費の自己負担割合は、1割または3割のいずれかで、毎年、前年中の所得を基に8月から翌7月までの1年間の自己負担割合を判定します。
 自己負担割合は原則として1割ですが、同じ世帯の被保険者に市県民税課税所得が145万円以上の人がいる場合は、3割になります。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により1割負担になります。

同じ世帯に加入者が2人以上いる場合 同じ世帯の加入者全員の収入の合計が520万円未満
同じ世帯の加入者が本人のみの場合 本人の収入が383万円未満、または本人および同じ世帯の70~74歳までの人の収入の合計が520万円未満

平成23年8月から限度額適用・標準負担額減額認定証が新しくなります

 現在使用している限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の有効期限は、7月末日です。
減額認定証をすでに持っている人で、平成23年度も引き続き対象になる人には、平成23年8月1日(月)から有効の新しい減額認定証を平成23年7月下旬に送ります。(手続きは必要ありません)
 現在、減額認定証を持っていない人で、新たに交付を希望する場合は、申請してください。

対象者 平成23年度の市県民税が非課税世帯の人
必要なもの 被保険者証印鑑
※そのほか、収入額などを証明するものや入院期間が確認できるものが必要になる場合があります。

問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1