介護保険Q&A/その他
| Q | 認定を受けたときよりも状態が悪くなった場合、介護の内容を見直してもらえるのですか? |
| A | 要介護度の認定結果は、原則的に12カ月ごとに見直しが行われます。また、急に状態が悪くなったときは、期間内でも要介護度を変更してもらうように申請することができます。 |
| Q | 要介護認定の結果について不満があったときは、どうすればいいのですか? |
| A | 要支援、要介護と認定されなかったり、要介護度に不満があれば、福岡県に設置される「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることができます。 |
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| Q | 第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の基準額が、各市町村で違うのはなぜですか? |
| A | 第1号被保険者のみなさんの保険料基準額は、市町村によって異なります。 その理由は、各市町村の介護サービスの提供量や要介護者数が、保険料に反映されるからです。例えば、サービス水準が高い市町村は、必要なサービスが保障される代わりに、保険料が高くなることになります。また、サービス 水準が平均よりも低い市町村は、必要なサービスが受けにくい代わりに、保 険料は安くなることになります。 |
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| Q | 要介護度の判定はどのようにして決められるのですか? |
| A | 専門的な研修を受けた調査員が介護を必要とする人を訪問し、日常動作など 82項目にわたる調査を行い、この調査結果をもとに一次判定を行います。 そして、この判定結果が適正かどうかを医師や社会福祉士などの保健・医療・福祉の 各専門家5人程度で構成する認定審査会によって、訪問調査の詳しい内容や、かかりつけ医の意見書を参考に しながら最終的な判定を行います。 |
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| Q | 「要介護」と認定された場合、在宅サービスの組み合わせは自由に選べますか? |
| A | 認定を受けたみなさんが、ひとつのサービスに偏った利用をすると、 そのサービスを利用できない人が出ることが考えられます。 そのようなことを防ぐために、在宅サービスについては、要介護度ごとに デイサービスやホームヘルプサービスなどの介護サービスごとに利用できる 限度額を設け、その範囲内で利用していただくことになっています。 なお、組み合わせたサービス全体の額が支給限度基準額を超えるときは、 その超えた分の費用は全額利用者負担になります。 (図参照)![]() |
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| Q | 介護保険からサービスを受けるようになった場合、 医療保険から医療が受けられなくなるといったことはありませんか? |
| A | 介護サービスを利用している人でも、病状が悪化したり、新たな病気にかかった場合 などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。 この場合、その費用は医療保険から支払うことになります。 |
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介護サービス課介護サービス担当
電話 092-580-1860
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kaigo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕




専門的な研修を受けた調査員が介護を必要とする人を訪問し、日常動作など 82項目にわたる調査を行い、この調査結果をもとに一次判定を行います。 そして、この判定結果が適正かどうかを医師や社会福祉士などの保健・医療・福祉の 各専門家5人程度で構成する認定審査会によって、訪問調査の詳しい内容や、かかりつけ医の意見書を参考に しながら最終的な判定を行います。
介護サービスを利用している人でも、病状が悪化したり、新たな病気にかかった場合 などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。 この場合、その費用は医療保険から支払うことになります。