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介護保険Q&A/ホームヘルパー

Q  要介護認定を受け、ホームヘルパーさんに来てもらい、いつも家事などをてきぱきとこなしてもらっています。先日、庭の草取りと植木の水やりをヘルパーさんにお願いしたら、「それは介護保険ではできないことになっています。」と言われ、断られてしまいました。介護保険で出来ない訪問介護のサービスがあるのですか。
A

 介護保険で提供できる訪問介護の家事援助サービスは、「掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障がい・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる。」と決められています。
 お尋ねの「庭の草取り」や「植木の水やり」は、直接本人の日常生活の援助には当てはまりませんので、介護保険でのサービス提供には含まれていません。
 介護保険の介護にかかる費用は、高齢者のみなさんはもとより、若年層のみなさんも支払っている保険料と税金を財源にしています。貴重な財源を有効に使うためにも、決められた中でのサービス利用をお願いします。

 
Q  私の家に来てくれているヘルパーさんは、介護サービス計画に予定されている時間よりも毎回10分程早く帰られます。きちんと決められた時間は働いて欲しいのですが、面と向かっては言いにくくて…。
A

 介護保険のサービス内容に対する不満や疑問に思うことなどがあるときは、まずは市役所に相談してください。
 相談の内容によっては、調査などの権限を持つ機関(福岡県・国保連合会)などと連携を取りながら、問題を解決します。
 より良い介護保険制度を作り上げていくためにも、お気づきの点があれば、市役所までお知らせください。

 
問い合わせ先

 介護サービス課介護サービス担当
 電話 092-580-1860
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kaigo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1