(1)市に申請しますサービスを利用する前に、「介護が必要かどうか」、「どのくらい介護が必要か」に ついて判定する要介護認定を申請しなければなりません。要介護認定の申請ができる人は、別表に該当する本人、またはその家族などの代理の人です。 |
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(2)訪問調査を受けます資格を持った訪問調査員が申請者本人を訪れ、心身の状態、日常生活の状態や特別な医療など82項目についてを面接調査します。また、調査項目以外に特に介護に影響を与える事項(特記事項)が あれば、併せて調査します。 |
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(3)かかりつけ医の意見書市は、申請された人の主治医(かかりつけ医)に、病気やケガによる障害の程度や認知症の状態などについて、医学的所見や介護サービスを提供するうえで注意する事項などの意見書を依頼します。なお、特定の主治医がいない場合は、窓口に相談 してください。どの医師の診察を受ければいいのか、お答えします。 |
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(4)一次判定を行います訪問調査でチェックされた心身の状態、日常生活の状態や特別な医療など82項目の結果を分析し、どれくらの介護が必要であるのかの判定を行います。 (5)二次判定を行います保健・医療・福祉の専門家5人程度から構成された介護認定審査会によって、 一次判定の結果が適正であるかどうかを検討し、必要に応じて要介護度を変更します。具体的には、医師の意見書や訪問調査の特記事項などを参考にし ながら、最終的な判定が行われます。 (6)介護サービス計画(ケアプラン)作成申請日から原則として30日以内に、市から要介護認定の結果を文書で通知します。 「要支援1・2」「要介護1~5」と認定されたときはは、その結果をもとに介護支援専門員が、どのような介護サービスを利用するかという介護サービス計画(ケアプラ ン)を作成します。 |
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認定の結果に納得できないときは?
要介護認定の結果に不満がある場合には、福岡県に設置される 「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることができます。
要介護認定の更新
要介護認定は、原則として12カ月ごとに見直を行います。また、状態が大きく 変化した場合には、見直し期日を待たずに認定の申請を行うことができます。
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第2号被保険者(40~60歳の人) |
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| (要介護状態) | 以下の疾病によって要介護状態、または要支援状態にある場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝たきりや認知症などで食事、入浴、トイレなどの日常生活において常に介護が必要な場合 |
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| (要支援状態) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要な場合 |
問い合わせ先
介護サービス課介護サービス担当
電話 092-580-1860
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kaigo@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕





第1号被保険者
第2号被保険者