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65歳からの介護保険

 介護保険は相互扶助による社会保険制度で、皆さんが納める介護保険料で支えられています。

介護保険料の段階と支払い

 市の保険料は、皆さんの収入に応じた負担額となるよう、9段階10区分となっています。(表1)
 最近65歳になった人や転入した人は、年金受給の有無に関わらず最初は普通徴収になります。その後、年金保険者(日本年金機構や共済組合など)により年金から直接差し引くことができると確認された人は、順次特別徴収に切り替わります。
※普通徴収から特別徴収へ切り替わる時期は、年3回(4月・6月・10月)です。対象者には事前に通知します。

段 階

所 得 や 課 税 状 況 に よ る 区 分

年間額

保険料率

第1段階

次のいずれかの条件に該当する人
 生活保護を受給している人
 世帯員全員が非課税で老齢福祉年金(※1)を受給している人

26,970円

基準額×0.5

第2段階  本人及び世帯員全員が市民税非課税で合計所得金額(※2)+課税年金収入(※3)が80万円以下の人

26,970円

基準額×0.5
第3段階  本人及び世帯員全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える

40,460円

基準額×0.75
第4段階(1)  本人が市民税非課税(合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人)で世帯員の誰かが市民税を課税されている人

48,550円

基準額×0.9  
第4段階(2)  本人が市民税非課税(合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える人)で世帯員の誰かが市民税を課税されている人  

53,940円

基準額
第5段階   本人が市民税課税(障がいなどの理由で免除されている場合も市民税課税として計算されます)  本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の人

59,330円

基準額×1.1
第6段階  本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の人

67,430円

基準額×1.25
第7段階  本人が市民税課税で合計所得金額が500万円未満の人

80,910円

基準額×1.5
第8段階  本人が市民税課税で合計所得金額が800万円未満の人

94,400円

基準額×1.75

第9段階  本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上の人

107,880円

基準額×2.0

※本人が障がい者であるなどの理由で市民税が免除になっている場合も介護保険料の算定においては市民税課税者となります。

(※1) 老齢福祉年金 ・・・ 明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
(※2) 合計所得金額 ・・・ 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
(※3) 課税年金収入額 ・・・ 国民年金や厚生年金、共済年金など課税対象になる年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません


★普通徴収とは

 納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。納期は6月から翌年1月までの8回です。
 月ごとの支払い金額は、表1のとおりです。

★特別徴収とは
 年金から直接差し引く方法を特別徴収といいます。年金の支払い月に自動的に納付されます。(手続きは必要ありません)
 なお、障害年金・遺族年金も特別徴収の対象になります。
 特別徴収の制度では、前半(4・6・8月分)は前年度の最終月(平成22年2月分)と同額が仮に差し引かれ、10月分以降で1年間分の調整を行います。(表2参照)

(表2)平成22年2月の年金から9,300円が特別徴収された人で、平成22年度の介護保険料段階が第5段階の場合

平成21年度 平成22年度

 平成22年
2月

仮徴収   本徴収 保険料年額
4月 6月 8月 10月 12月 平成23年2月 59,330円
9,300円 9,300円 9,300円  9,300円 10,630円 10,400円 10,400円

保険料納入通知書の発送

 普通徴収の人には、6月中旬に平成22年度の保険料が記載された納入通知書と納付書を郵送します。
 特別徴収の人には、8月上旬に保険料額決定通知書を郵送します。通知書には、平成22年度の保険料(年額と10月以降の1回ごとの保険料)、平成23年度の4・6・8月の保険料を記載しています。

減免制度と助成制度

 介護保険料の減免制度は、年間収入などが一定以下で介護保険料の納付が困難な人に対し、第1段階の保険料額まで減免するものです。
 利用者負担の助成制度は、介護保険サービスを利用する人で利用者負担分を支払うことが困難な人に対し、その利用者負担額の一部を助成するものです。(表3)

(表3)介護保険料の減免制度と介護保険利用者負担の助成制度
  介護保険料の減免制度 介護保険利用者負担の助成制度
制度内容 平成22年度分の介護保険料を第1段階の額に減額 介護サービスを受けたときに支払った自己負担額の4割を助成
対象者 次の要件すべてに該当する人
1.平成22年度の市民税が非課税の人(障がいなどの理由で課税を免除されている人は該当しません。)
2. 世帯の収入が生活保護法による最低生活費未満の人(収入には、課税対象の給与収入・事 業収入・年金のほか、非課税の遺族年金・障害年金・仕送りなども含まれます。)  ※介護保険料の減免は、平成21年中(平成21年1月~12月)の1年間の収入で判断します。
3.次のような人がいる場合、その人を含めた収入が生活保護法による最低生活費未満の人
 (1)本人と同一敷地に居住する3親等以内の親族
 (2)本人が居住している土地、または家屋を所有する3親等以内の親族
 (3)介護保険施設などに入所しているときは入所に係る経費を主に負担している人
 (4)本人の健康保険、または税法上の扶養者
※(1)と(2)については、税金・光熱水費など生計費の負担が完全に分離していることを証明すれば該当しません。
4.世帯全員の預貯金などが、生活保護法による最低生活費の3カ月分以下である人
5.現在、住んでいる所以外に土地、建物を所有していない人(自己の事業用の土地、建物を除く) 5.生活保護を受けていない人

6.納期が到来した介護保険料を完納している人

申請方法 申請書と、世帯の収入・預貯金が分かるもの、世帯員の状況を判断する資料(身体障がい者がいる場合は身体障害者手帳の写しなど)などが必要です。
※詳しくは、問い合わせてください。
※対象者の1~4と申請方法は、両制度共通です。

申し込みと問い合わせ先
介護保険料と減免制度について

 介護サービス課介護保険担当
 電話 092-580-1859
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kaigo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
介護保険利用者負担の助成制度について

 介護サービス課介護サービス担当
 電話 092-580-1860
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kaigo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1