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ひとり親家庭等医療費支給制度

 ひとり親家庭の父・母・児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、保険医療費の自己負担相当額(次の本人負担額を除く)が助成されます。
 対象者に該当する人で、「ひとり親家庭等医療証」を持っていない人は、問い合わせてください。

対象者

大野城市に住所があり、次のいずれかに該当する人

母子家庭
父子家庭
父母のいない児童
※児童は義務教育就学後から18歳の年度末まで(小学校就学前の子は乳幼児医療が優先されます。)
※生活保護を受けている人は対象外です。
※一人暮らしの寡婦への助成は、平成22年9月末で終了しました。

本人負担額

通院 800円/月(上限)
入院 500円/日(月7日限度)
※いずれも1医療機関ごと。
※医療機関から処方された薬局は無料。
※補そう具も対象になります。
※入院時の食事代・居住費等の本人負担および医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。

所得制限

児童扶養手当と同じ

>>ひとり親家庭等医療の所得制限

申請に必要なもの
戸籍謄本
健康保険証
印鑑

本人が転入した場合、同居の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、きょうだい、子、孫、曾孫)および配偶者のうち、所得が最も高い人が転入した場合(1~9月の申請は前々年の1月2日以降、10~12月の申請は前年の1月2日以降)は、前住所地での所得証明書が必要です。
※転入する人で、前住所地(福岡県内)でひとり親家庭等医療証を持っていた人は、前住所地が発行した「ひとり親家庭等医療受給資格認定済証明書」を持ってきてください。
※申請が遅れると、助成を受けられない期間ができます。早めに手続きをしてください。

ひとり親家庭等医療証の使い方

 受診時に、健康保険証とひとり親家庭等医療証を医療機関に提出してください。 医療機関窓口での支払い(保険医療費分)が本人負担額以内になります。
※福岡県外で受診する場合や、更生医療(自立支援医療)・特定疾患などの公費の助成を受けられる場合は、医療機関窓口での重度障害者医療証の使用はできません。 
 ひとり親家庭等医療証のサンプル

ひとり親家庭等医療証が医療機関の窓口で使えなかったとき

 ひとり親家庭等医療の資格申請(医療証交付)前に受診した場合(有効期間内の受診に限る)や、福岡県外で受診した場合、更生医療(自立支援医療)・特定疾患などの公費の助成を受けた場合で、ひとり親家庭等医療証が使えなかったときは、医療証が使えた場合に助成される額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
 申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

申請方法

持ってくるもの
病院の領収書(受診者の氏名、診療点数、領収金額が明記してあるもの)
※記入されていない場合は、市指定の医療費領収書市指定の医療費領収書(PDFファイル)(PDF;6KB )を使用し、医療機関に記入を依頼してください。
ひとり親家庭等医療証
健康保険証
印鑑
振込先がわかるもの(通帳など)
※健康保険組合、共済組合等加入者で保険対象の医療費の自己負担分が2万円以上かかった場合や、保険証なしで受診して医療費の100%を払った場合は、保険者からの療養費支給証明書または家族療養費付加金支給証明書の提出も必要です。

  療養費支給証明書療養費支給証明書(PDFファイル)(PDF;11KB )

受付時間
月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(12月28日~翌年1月3日は除く)
第2・第4土曜日 午前9時半~午後零時半(週末窓口サービス)

 

補そう具を購入したとき

 補そう具を購入したときは、保険分とひとり親家庭等医療分と両方に払い戻しの申請が必要です。
 まず、保険給付分を保険者に請求した後に、ひとり親家庭等医療分の申請を市役所で行ってください。ただし、国民健康保険加入者に限り、保険分の申請とひとり親家庭等医療分の申請を同時に市役所で受け付けます。
 保険給付が認められた補そう具代総額分のうち自己負担分に相当する額を指定された口座に払い戻す手続きをします。
 申請が必要ですので、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。

窓口で申請する場合

持ってくるもの

医証(病院の証明書)明細書見積書領収書保険者からの「支給決定通知書」ひとり親家庭等医療証健康保険証印鑑振込先がわかるもの(通帳など)

受付時間
月曜日~金曜日 午前8時半~午後5時(12月28日~翌年1月3日は除く)
第2・第4土曜日 午前9時半~午後零時半(週末窓口サービス)

 

届け出が必要なとき

大野城市から転出するとき
18歳未満の児童を監護しなくなったとき
婚姻(内縁関係、同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。
生活保護を受けたとき
死亡したとき
加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
交通事故などによって受けた被害に医療証を使用するとき
医療証をなくしたり、破損したりしたとき
その他、すでに届け出ている内容(住所・氏名・世帯主・生計維持者など)に変更が生じたとき

高額療養費との調整 

ひとり親家庭等医療費のうち、健康保険法などに規定された高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、被保険者は大野城市に対して受領委任をしなければならない場合がありますので、あらかじめ了承ください。
ひとり親家庭等医療で助成した医療費が高額療養費に該当した場合は、委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。市が本人に代わって支払った医療費を保険に請求するものですので、委任状の提出で、重度障害者医療の受給者本人に新たな支払いや払い戻しが発生するものではありません。

助成金の返還

偽りや不正の行為によって医療費の助成を受けた場合は、全部または一部を返還してもらうことになります。

申請と問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


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