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郵便投票(不在者投票)”自宅から投票所へ行くことが難しい人へ”

 ねたきりや身体に障害があるなど、投票所へ行くことが困難な人で、次の対象者に該当する人は、自宅から郵送などで投票ができる「郵便等投票制度」があります。

対象者 介護保険被保険者証が「要介護5」の人
身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の障害の程度が次の表に該当する人

身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹、移動機能障害1級、または2級 両下肢・体幹の機能障害特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
1級、または3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
特別項症~第3項症
免疫・肝臓の障害
1級~3級

郵便等投票の代理記載制度

 「郵便等投票」に該当する人のうち、自ら投票の記載をすることができない人で、次に該当する人は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を持つ人に限る。)に代理記載させることができます。

身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢・視覚の障害1級 上肢・視覚の障害
特別項症~第2項症
※要介護5の人は、代理記載制度の適用がありません。

あらかじめ手続きが必要です

 「郵便等投票」は、あらかじめ証明書の交付が必要です。交付を受けたい人は、早めに選挙管理委員会で手続きをしてください。
※証明書の交付は、選挙期間外でも受け付けます。

問い合わせ先

 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕
 電話 092-580-1957
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
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