期日前投票 ”選挙当日に、仕事やレジャーで投票所に行けない人へ”
期日前投票とは
選挙は、通常、選挙期日(投票日)に、指定された投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前の決まった期間にも投票日と同じ方法で投票することができる制度です。
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対象者
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選挙期日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭などの用事があるなど、一定の理由に該当する人 |
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期間
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選挙期日の公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで |
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時間 |
午前8時半から午後8時まで |
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場所 |
大野城市役所新館4階 |
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投票の方法 |
基本的には通常の選挙期日の投票所での投票と同じですが、期日前投票をするための「宣誓書」にあらかじめ記載してある事由の中から、自分が該当するものを選択し、住所・氏名などを記入します。 |

問い合わせ先
| 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕 電話 092-580-1957 ファクス 092-501-7948 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕 |
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