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政治家の寄附禁止 有権者が求めることも禁止

 政治家が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
 いつ、どのような場合でも、また、選挙に関係あるなしにかかわらず、名義がどのようになっていても、お祭りなどへの寄附・お葬式の時の花輪や香典・お中元やお歳暮・開店祝いなどの金品を贈ることは、原則としてできません。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されていて、違反すると罰せられます。

寄附行為禁止のイラスト

問い合わせ先

 選挙管理委員会事務局〔総務法制課内〕
 電話 092-580-1957
 ファクス 092-501-7948
 メールアドレス senkyo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館3階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
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