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議員は公人です
更新日:2019年06月07日
「贈らない」「求めない」「受け取らない」
公職選挙法などによって、虚礼廃止が定められています。
- 結婚披露宴や葬式に自ら出席する場合のご祝儀や香典を除き、いかなる名義であっても選挙区内の人に金品を贈ることは禁止されています。もちろん、お中元、お歳暮も禁止されています。
- 暑中見舞いや年賀状などを出すこともできません。(答礼を自筆で書いた場合を除く)
- 市民や団体が議員に寄付を求めることも禁止されています。
公職者はこのほかさまざまな制約があります。市民の皆さんの理解をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局【総務課内】
電話番号:092-580-1957
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