保育所(園)入所基準
| 保育所の入所は、経済的理由に関係なく下記家庭のいずれかに該当する場合に限られています。したがって、集団訓練などのためだけに入所することはできません。 |
| (1) | 居宅外労働 |
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児童の保護者が昼間居宅外で働くため保育ができず、かつ同居の親族の者が、その児童の保育にあたることができない場合(勤務証明書が必要です) |
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| (2) | 居宅内労働 |
| 児童の保護者が昼間居宅内で児童とはなれ日常の家事以外に働くため保育ができず、かつ同居の親族その他の者が、その児童の保育にあたることができない場合(勤務証明書が必要です) | |
| (3) | 保護者の疾病など |
| 保護者が疾病の状態にあり、もしくは心身に障がいがあるため児童の保育ができず、かつ同居の親族がその児童の保育にあたることができない場合(診断書が必要です) | |
| (4) | 疾病の看護 |
| 児童の家族に長期にわたる疾病、または心身に障がいのある者があり、保護者が居宅内、または居宅外で常時その看護に従事するために保育ができず、かつ同居の親族がその児童の保育にあたることができない場合(診断書が必要です) | |
| (5) | 産前産後 |
| 妊娠中か出産後間がないため、その児童の保育にあたることができない場合(母子手帳の写しが必要です) | |
| (6) | その他 |
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家庭が災害にあって、復旧のため保育ができない場合(災害証明書が必要です) |
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問い合わせ先
子育て支援課保育所・幼稚園担当
電話 092-580-1864
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1864
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕








