その他/戦傷病者の妻に特別給付金が支給されます
戦傷病者を永年介護してきた配偶者(妻)の労苦に対し、国として慰藉(いしゃ)を行うことを目的として、戦傷病者の妻に特別給付金が支給されます。
「第十八回特別給付金」、または「第二十回特別給付金」を受給していた戦傷病者の妻の場合
次のいずれかの制度の対象となります。
◆「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の継続支給
戦傷病者が、平成18年10月1日に、増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・障害年金等を受けている場合に、その妻に支給します。
◆「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の特例支給
戦傷病者が、平成8年10月1日(又は平成5年4月1日)以降平成15年3月31日までの間に、一般のけがや病気で死亡(平病死)した場合に、その妻に支給します。
◆「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給
戦傷病者が、平成8年10月1日(又は平成5年4月1日)以降平成15年3月31日までの間に、公務傷病や勤務関連傷病で死亡した場合に、その妻に支給します。
新たに戦傷病者の妻となった場合
◆平成13年4月2日から平成15年4月1日の間に、夫が戦傷病者として、増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・障害年金等の受給権を取得した場合に、その妻に支給します。
◆上記の期間内に、戦傷病者としてこれらの年金を受けている人と婚姻した妻に支給します。
問い合わせ先
福岡県国保・援護課恩給係
電話 092-643-3309
福祉課福祉行政担当
電話 092-580-1851
ファクス 092-573-8083
メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
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ファクス 092-573-8083
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