戦没者などの遺族の人へ
戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第9回特別弔慰金)が支給されます。
| 主な支給対象者 | 平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどにより、平成21年4月1日において、前記年金給付の受給権者がいない場合に次の先順位の遺族一人に支給されます。 戦没者等の死亡当時の遺族の人で 1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人 2.戦没者等の子 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者と生計関係を有していた人のうち平成21年4月1日において、婚姻していたとしても氏が変わっていない人、または同日において遺族以外の人と養子縁組をしていない人に限ります。 4.前記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者と生計関係を有していない人や戦没者等と生計関係を有していたが、前記3に該当しない人。 5.前記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族 ※戦没者の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。 |
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| 支給額 | 額面24万円6年償還の記名国債 |
| 請求期間 | 平成21年4月1日~平成24年4月2日 |
請求と問い合わせ先
福祉課福祉行政担当
電話 092-580-1851
ファクス 092-573-8083
メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1851
ファクス 092-573-8083
メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
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