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支援費制度を知っていますか

利用者の立場に立った新しい障害者福祉サービスの制度です


 平成15年4月から、支援費制度が開始されました。これにより、障がい者サービスを必要とする人(身体障がい者・知的障がい者・障がいを持つ児童)自らがサービスを選択し、事業者と対等の立場で契約してサービスを利用できるようになりました。

つまり、利用者本位の福祉サービスをめざしている制度なのね。支援費制度にはどんなサービスがあるの? まどかちゃんイラスト

 在宅で利用するサービスには、次のようなものがあります。
ホームヘルプサービス(居宅介護)
 日常生活を営むことができないときに、ホームヘルパーが訪問し、適切な家事や介護など必要なお手伝いをするサービスです。
デイサービス 
 自立した生活を目指して、施設などに通って、機能訓練や社会適応訓練などを受けるサービスです。
ショートステイ(短期入所)
 介護者が一時的に不在となったときなどに、短期間だけ施設に入所するサービスです。
知的障がい者グループホーム(地域生活援助) 
 知的障がい者が共同で生活するグループホームで、日常生活の援助などを受けながら、地域の中での自立を目指すためのサービスです。

 これらのほかに、施設に入所、または通所してサービスを受ける施設訓練等支援も支援費制度の対象になっています(児童を除く)。

どうすれば支援費制度を 利用できるの? まどかちゃんイラスト

 支援費制度の利用の流れは、次のとおりです。

(1)支援費の申し込み
 サービスを利用する前に、福祉課に相談してください。このときにどのようなサービスがどのくらい必要なのかということを具体的に教えてください。支援費の申し込みの後、市の職員が調査して支給期間や支給量を決定し、受給者証を交付します。
※受給者証に記載されている内容は、「支給期間」「支給量」「障害程度区分」「利用者負担額」などです。
利用者は申請する。市役所は調査して支給決定受給者証交付する。
受給者証写真
▲受給者証

(2)契約
 受給者証が交付された利用者は、都道府県が指定した事業者や施設の中からサービスの提供者を選んで契約します。契約の時に受給者証を提示してください。
※事業者や施設についての情報提供を地域福祉課で行っています。また、インターネットでも支援費の支給対象となる事業者情報を調べることができます。
 http://www.wam.go.jp/
 利用者は、事業者・施設を選んで契約する

(3)サービスの提供と利用料の支払い
 サービスを受けたら、利用者は、事業者や施設に利用者負担額を支払います。市は、事業者や施設に対して支援費を支払います。
※利用者負担額は、利用者の支払能力に応じて定められます。
市役所は事業者に支援費を支払う。契約した事業者は利用者にサービスを提供する。利用者は事業者へ利用者負担額を支払う



問い合わせ先
 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1