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障害福祉サービスの利用者負担が軽減されます

 平成19年4月から通所施設・在宅サービスなどの利用者負担については、要件を満たす場合は負担上限月額を軽減していましたが、平成20年7月から軽減額がさらに拡大されます。
 変更点は次のとおりです。

負担上限月額の軽減
 所得区分が低所得1および低所得2(非課税世帯)の人の居宅・通所サービスにおける負担上限月額を1,500円(低所得2で居宅サービスを利用する場合は3,000円)まで軽減します。
 なお、障がい児および20歳未満の施設入所障がい者で課税世帯の人については、軽減措置の対象が現行の市民税所得割「16万円未満」を「28万円未満」まで拡大した上で、負担上限月額が、4,600円(障がい児)・9,300円(20歳未満の施設入所障がい者)まで軽減されます。
※変更後の軽減措置は表のとおりです。

世帯範囲の見直し
 障害福祉サービス・補装具・療養介護医療などの負担上限月額を認定する際の世帯範囲が、これまでの住民基本台帳上の世帯員から、障がいのある本人と配偶者のみになりました。
 なお、この取り扱いは、通所施設・在宅サービス(グループホーム・ケアホーム含む)、補装具を利用する場合は18
歳以上の人、入所施設を利用する場合は20歳以上の人について適用されます。
※障がい児については変更ありません。

  通所施設・在宅サービス等軽減

軽減対象
サービス

施設入所(20歳未満)
居宅で生活をする人(グループホームおよびケアホーム入居者除く)が次のサービスを利用する場合
訪問系サービス(居宅介護・行動援護・短期入所など)
日中活動サービス(児童デイサービス・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)
旧法施設通所
対象者
所得区分が「低所得1(※1)」「低所得2(※2)」、または「一般(所得割16万円(※3)未満)」の人
※1)市民税世帯非課税者で障がい者(18歳以上)、または障がい児(18歳未満)の保護者の収入が年間80万円以下の人
※2)市民税世帯非課税者のうち低所得1に該当しない人
※3)障がい児(18歳未満)および20歳未満の施設入所者は28万円
申請者および申請者と同一の世帯に属する主たる生計維持者が、一定の不動産以外で社会通念上、軽減措置の対象とするには不適切であると考えられる不動産を有さず、預貯金などの額が下表基準額以下であること
  単身世帯 2人以上の世帯
預貯金などの額 500万円 1,000万円
※世帯の範囲は、障がい者(18歳以上)の場合は本人および配偶者のみ、障がい児(18歳未満)および20歳未満の施設入所者の場合は保護者などの属する住民基本台帳上の世帯員となります
軽減内容
施設入所者(20歳未満)
所得区分 負担上限月額
低所得1 3,500円
低所得2 6,000円
一般(所得割28万円未満) 9,300円
居宅で生活をする人(障がい者の場合)
所得区分 負担上限月額
低所得1 1,500円
低所得2 【日中活動サービス、通所による旧法施設支援などの場合】
※短期入所のみを併用する場合を含む 1,500円
【訪問系サービスの場合】 3,000円
一般(所得割16万円未満) 9,300円
居宅で生活をする人(障がい児の場合)
所得区分 負担上限月額
低所得1 1,500円
低所得2 【日中活動サービス、児童デイサービスなどの場合】
※短期入所のみを併用する場合を含む 1,500円
【訪問系サービスの場合】 3,000円
一般(所得割28万円未満) 4,600円
※低所得2の人で軽減の対象となる日中活動系サービスと訪問系サービスの支給決定を受けた場合は、高い方(3,000円)を上限額とします。

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1