障害福祉サービスの利用者負担が軽減されます
平成19年4月から通所施設・在宅サービスなどの利用者負担については、要件を満たす場合は負担上限月額を軽減していましたが、平成20年7月から軽減額がさらに拡大されます。
変更点は次のとおりです。
◆負担上限月額の軽減
所得区分が低所得1および低所得2(非課税世帯)の人の居宅・通所サービスにおける負担上限月額を1,500円(低所得2で居宅サービスを利用する場合は3,000円)まで軽減します。
なお、障がい児および20歳未満の施設入所障がい者で課税世帯の人については、軽減措置の対象が現行の市民税所得割「16万円未満」を「28万円未満」まで拡大した上で、負担上限月額が、4,600円(障がい児)・9,300円(20歳未満の施設入所障がい者)まで軽減されます。
※変更後の軽減措置は表のとおりです。
◆世帯範囲の見直し
障害福祉サービス・補装具・療養介護医療などの負担上限月額を認定する際の世帯範囲が、これまでの住民基本台帳上の世帯員から、障がいのある本人と配偶者のみになりました。
なお、この取り扱いは、通所施設・在宅サービス(グループホーム・ケアホーム含む)、補装具を利用する場合は18
歳以上の人、入所施設を利用する場合は20歳以上の人について適用されます。
※障がい児については変更ありません。
| 通所施設・在宅サービス等軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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軽減対象 |
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| 対象者 |
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| 軽減内容 |
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問い合わせ先
福祉課障がい者支援担当
電話 092-580-1852、092-580-1853
ファクス 092-573-8083
メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
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ファクス 092-573-8083
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