障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、障害者自立支援法が平成18年10月1日から完全に施行され、新しいサービス体系になりました。
障害者自立支援法のポイント
◆障害者施策を三障害一元化
三障害(身体・知的・精神)の制度格差を解消し、実施主体が市となります。
◆利用者本位のサービス体系に再編
複雑に分かれていた33種類の既存施設体系を6つの日中活動に再編し、新しいサービスも創設されます。
◆就労支援の抜本的強化
新たな就労支援事業を創設し、雇用施策との連携が強化されます。
◆支給決定の透明化・明確化
障害程度区分の導入や審査会の意見聴取など支給決定までの流れが透明化・明確化されます。
◆サービスの利用者負担
所得に応じた負担から、サービスの利用量に応じた定率負担(原則は1割負担)になります。ただし、所得に応じて、4区分の月額負担上限額(図(1))が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じることはありません。
また、施設に入所している人などについては、食費や光熱水費も自己負担となりますが、自己負担が増えすぎないように様々な軽減措置があります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| (1) | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| (2) | 市民税非課税世帯で、障害者、 または障害児の保護者の収入が80万円以下の人 |
15,000円 |
| (3) | 市民税非課税世帯((2)以外) | 24,600円 |
| (4) | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
平成18年10月から次のようなサービスが実施されています(図(2))
◆介護給付サービス
障害程度が一定以上の人に生活上、または療養上の必要な介護を行うサービス。
◆居宅介護
◆行動援護
◆療養介護
◆短期入所
◆共同生活介護(ケアホーム)
◆施設入所支援
など
◆訓練等給付サービス
身体的、または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行うサービス。
◆自立訓練
◆就労移行支援
◆就労継続支援
◆共同生活援助(グループホーム)
など
◆自立支援医療(4月から実施中)
現行の身体障害のある人の更生医療、精神障害のある人の精神通院医療費公費負担制度、児童の育成医療が「自立支援医療」となり、一元化されます。利用者負担についても見直され、原則として1割の負担となりますが、所得や病状などに応じて月額負担上限額が設定されています。(図(3))
◆補装具費の支給
補装具の購入や修理にかかる費用のうち原則1割を自己負担、9割を市が負担します。
◆申請者の所得に応じた自己負担の上限額を設定します。
◆所得が一定以上の場合は対象となりません。
◆9月までの申請については、旧補装具の支給となります。
◆地域生活支援事業
市が障害のある人を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
◆相談支援事業
◆地域活動支援センター事業
◆コミュニケーション支援事業(手話通訳の派遣など)
◆移動支援事業(移動介護など)
◆日常生活用具給付等事業(生活上の便宜を図るための用具の給付)
など
各種サービス内容や利用者負担額など詳細については、問い合わせてください。
| サービス名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
| 短期入所 | 自宅での介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
| 生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
| 共同生活援助 | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助を行います。 | |
| 補装具費の支給 | 補装具の購入や修理にかかる費用を負担します。 | |
| 地域生活支援事業 | 移動支援事業 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
| 日常生活用具給付等事業 | 生活上の便宜を図るための用具の給付を行います。 | |
| コミュニケーション支援事業 | 市役所内への手話通訳者の設置および病院などへの手話通訳員の派遣を行います。 | |
| 相談支援事業 | 障害者福祉についての相談を受け、課題解決に向けた支援を行います。 | |
| 地域活動支援センター事業 | 創作的活動や生産活動、社会との交流の促進などの機会を提供します。 | |
| 市民税<2万 (所得割) |
2万≦市民税<20万 (所得割) |
市民税≧20万 (所得割) |
|||
| 生活保護世帯 負担0円 |
市民税非課税 本人収入≦80万 月額負担上限額 2,500円 |
市民税非課税 本人収入>80万 月額負担上限額 5,000円 |
中間所得 | 一定所得以上 公費負担の 対象外 医療保険の 負担割合・ 負担限度額 |
|
| 月額負担上限額:医療保険の自己負担限度 | |||||
| 育成医療の経過措置 | |||||
| 月額負担上限額 10,000円 |
月額負担上限額 40,200円 |
||||
| 高額治療継続者(「重度かつ継続」) | |||||
| 月額負担上限額 5,000円 |
月額負担上限額 10,000円 |
一定所得以上 ※(重度かつ継続) 月額負担上限額 20,000円 |
|||
◆更生医療・育成医療…腎臓機能障害・小腸機能、または免疫機能障害の人
◆精神通院医療…統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症などの脳機能障害、または薬物関連障害の人など疾病などにかかわらず高額な費用負担が継続する人
| ※自己負担については原則として医療費の1割負担( | 部分) |
問い合わせ先
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ファクス 092-573-8083
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