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障がい者/医療・手当・年金

医療手当年金

医療

  障がいのある人、またはその人を介護している人を対象とした、医療・手当・年金などの給付に関する制度を紹介します。
 それぞれの制度には、詳細な支給要件が定められていますので、詳しいことは担当の窓口に問い合わせてください。


■更生医療
 身体に障がいのある人で、障がいの進行を防ぐことや障がいを軽くすることにより、日常生活が容易になる場合、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
※事前の申請が必要です。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を持つ人
費用負担
世帯の所得等に応じて、異なります。

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

 

■育成医療

 身体に障がいがある18歳未満の児童で、障がいの進行を防ぐことや障がいを軽くすることを目的とし、確実に治療効果が期待できる場合、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
※事前の申請が必要です。
対象者
そのままでは将来障がいを残すと認められ、外科的処置で確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童
費用負担
世帯の所得等に応じて、異なります。

問い合わせ先
 福岡県筑紫保健福祉環境事務所
 電話 092-513-5585


■精神通院医療
 精神障がいやそれに付随する傷病のため病院などに通院する場合、医療費の補助が受けられます。
対象者
精神疾患があって、精神科医療機関に通院している人
費用負担
精神疾患に関する通院医療費の1割(ただし世帯の所得等により月の上限額が設定されます)

問い合わせ先
 福岡県筑紫保健福祉環境事務所
 電話 092-513-5585

 

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

 

■重度障害者医療

 重度障がい者が医療機関で要した医療費の一部を助成します。
※入院時食事代は除きます。
対象者
(1) 身体障害者手帳1~2級の人
(2) 療育手帳Aの人
(3) 身体障害者手帳3級で、かつ療育手帳B(IQ50以下)の人
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の人 
(5) 障害基礎年金1級受給者で、かつ傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の人
(6) 特別児童扶養手当1級受給者で、かつ傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の人

問い合わせ先

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

 

■後期高齢者医療の早期適用


 一定の障がいがある場合、後期高齢者医療を早めに受けられます。

対象者
65歳以上の人(昭和7年10月1日以降に生まれた人)で、次のいずれかに該当する人
(1) 身体障害者手帳1~3級の人
(2) 音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害の人
(3) 肢体不自由4級の人で
両下肢のすべての指を欠く人
一下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
一下肢の機能に著しい障害のある人
(4) 療育手帳Aの人
(5) 障がいによる公的年金の1~2級を受けている人
(6) 精神障害者保健福祉手帳1~2級を持っている人

問い合わせ先 

 国保年金課医療担当
 電話 092-580-1847
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kkhoiryo@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

手当

■特別障害者手当

対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度の障がいのある人
(1) 重度の障がいが重複している人
(2) 重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別な介護を必要とする人
(3) 心臓、じん臓などの内部障がいがあり、絶対安静が必要な人
(4) 知的障がいまたは精神に障がいがある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人
※ただし、次に該当する人には支給されません。
施設などに入所している人
病院に3カ月以上入院している人
本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


■障害児福祉手当

対象者
日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障がいのある児童
(1) 身体障害者手帳1級および2級の一部の人
(2) 療育手帳Aで、IQがおおむね20以下の人
(3) 血液疾患、肝臓疾患などにより、(1)、(2)と同程度以上の状態にある人
(4) 知的障がいまたは精神に障がいがある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人

※ただし、次に該当する人には支給されません。
施設などに入所している人
障がいを理由とする年金などを受けている人
本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
■大野城市重度障がい者手当

対象者
在宅の重度の心身障がいのある人で、次の要件を満たす人
(1) 申請する年の前年の1月1日現在において、身体障害者手帳1~2級または療育手帳Aを持っている人
(2) 申請する年の前年の1月1日現在において大野城市に住民登録し、引き続き申請月まで居住する人
※ただし、次に該当する人には支給されません。
特別障害者手当や障害児福祉手当など、国の福祉手当を受けている人
障がいを事由とする年金などを受けている人
施設などに入所している人
対象年に長期入院(3カ月間以上)した人
本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
■大野城市重度心身障がい児(者)介護手当

対象者
身体障害者手帳1~2級および療育手帳Aをどちらも持っている障がい児(者)を、在宅で常時介護している人

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1


■大野城市外国人障がい者福祉手当

対象者
外国人登録法に基づいた外国人登録をしている市内居住の外国人の障がい者で、障害基礎年金などの受給資格がなく、次の要件をすべて満たす人
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた人
(2) 外国人に国民年金法が適用された昭和57年1月1日以前に初診日がある障がいを有し、身体障害者手帳1級~2級または療育手帳Aの人
(3) 厚生年金その他公的年金を受給していない人
(4) 生活保護法の適用を受けていない人
(5) 地方税法に規定する市町村民税に係る前年の合計所得金額(本人、配偶者、扶養義務者)が、国民年金法施行令第5条の4に規定する額を越えない人

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
■特別児童扶養手当

対象者
心身に障がいがある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
※対象となる児童は次のいずれかに該当する人です。
(1) 身体障害者手帳1級~3級、および4級の一部の児童
(2) 療育手帳A、およびBの一部の児童
(3) 精神の障がいがあり、(1)、(2)と同程度以上と認められる児童
※次に該当する人には支給されません。
対象児童が施設などに入所している
対象児童が公的年金を受給している
本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある

問い合わせ先

 子育て支援課子育て支援担当
 電話 092-580-1862、092-580-1863
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1
■腎臓疾患患者福祉給付金

対象者
就労などの理由により、午後5時以降に人工透析を月5回以上受けている腎臓疾患患者
※ただし、所得制限があります。

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

   


年金

■障害基礎年金

 

■障害厚生年金
 厚生年金の加入中に一定の障がいとなった場合、年金を支給します。
 障害厚生年金は障がいの程度により1級~3級に分けられますが、この等級は身体障害者手帳の等級とは別のものです。
受給の用件
次のすべてに該当する場合支給されます。
(1) 障がいの原因となった傷病の初診日において、被保険者であること
(2) 障がい認定日において、厚生年金保険法に定める障害程度であること
(3) 障がい基礎年金の受給資格を満たしていること
※65歳未満の人は、障害認定日以降に障がいの程度が該当する状態になった場合は、事後重症の制度があります。
※障害厚生年金1~3級に該当しない軽度の場合でも、一時金として障害手当金が出ることがあります。

問い合わせ先
 南福岡年金事務所
 電話 092-552-6112


その他

■心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者(児)を扶養している人が死亡したとき、または重度障がい者となったとき、残された心身障がい者(児)に年金を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する心身障がい者を現に扶養している保護者
(1) 知的障がい者
(2) 身体障害者手帳1級~3級の人
(3)

精神または身体に永続的な障がいがある人で、(1)または(2)と同程度の障がいがあると認められる人(例えば精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

加入できる保護者の要件
(1) 福岡県に住所があること
(2) 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日におけるものです)
(3)

特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

(4) 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
掛金
加入年齢によって掛金が異なります

問い合わせ先

 福祉課障がい者支援担当
 電話 092-580-1852、092-580-1853
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス fukusi@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 新館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1

医療手当年金