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留守家庭児童保育所保育料を子ども手当から徴収できる仕組みが設けられました

平成24年2月吉日

保護者の皆様へ

大野城市こども部子育て支援課

(仮称)子どものための手当からの留守家庭児童保育所保育料の

徴収等に関する申出書の提出について(お願い)

 平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度改正に伴い、保育料や学校給食費などの子どもの育ちのために必要な費用を、子ども手当から徴収できる仕組みが設けられました。

 平成24年4月からは、従来の子ども手当に代わる制度として、(仮称)子どものための手当制度に改正される見通しですが、子どもの育ちのために必要な費用を手当から徴収する制度については、
引き続き存続される見込みです。

これを受けまして、大野城市といたしましても、留守家庭児童保育所保育料(以下、「学童保育料」とします。)に未納がある場合に限り、下記のとおり子ども手当からの徴収を行いたいと考えております。徴収の実施については、申出書をご提出いただく必要があります。この申出書につきましては、子どものための手当の趣旨及び学童保育料負担の公平性を保つため、留守家庭児童保育所への入所を希望する方全員にご提出をお願いしており、平成24年度入所から入所申込みに必要な書類の1つとさせていただいております。学童保育料負担の公平性のため、なにとぞご理解、ご協力をお願いします。
 なお、子どものための手当からの徴収は、手当の支給時点で学童保育料に未納があった場合にのみ行いますので、納期限内に納付いただいている場合は、これまでどおり、子どものための手当を支給いたします。万が一、未納があった場合に限り、その未納額を差し引いて支給するというものですので、今後とも納期限内の納付についてよろしくお願いいたします。
 また、子どものための手当制度については、現時点において、制度内容が不確定な部分があります。仮に子どものための手当からの学童保育料徴収制度が撤廃された場合は、ご提出いただいた申出書の効力は無効となりますので、申し添えます。

1.申出書の提出対象者
 留守家庭児童保育所入所者全員
※ただし、配偶者の単身赴任等で、他市町村から子どものための手当を受給する方及び公務員の方で所属庁から子どものための手当を受給する方は、子どものための手当からの保育料徴収を行うことはできませんので提出不要です。

2.徴収対象保育料
 子どものための手当支給月(原則平成24年6月、10月、平成25年2月)の前々月分までの学童保育料に未納がある場合は、その全てを徴収の対象とします。
※納期限以降の支払いは、行き違いで徴収対象となることがありますので、必ず納期限までの支払いをお願いします。

 3.申出書の提出方法
 入所申込書提出時に併せてご提出ください。

4.徴収方法
 子どものための手当支給額から学童保育料の未納分を差し引き、残った金額を子どものための手当支給日(原則平成24年6月、10月、平成25年2月の各月10日前後を予定)に支給いたします。
 兄弟姉妹に未納がある場合、それぞれの児童に支給される子どものための手当を各人の未納分に充て、最終的に残った金額が他の兄弟姉妹の未納分に充てることができる場合は、
本人分でなくても未納分の支払いに充てることとなります。

5.徴収の優先順位
 大野城市では、子どもの育ちに係る費用として、学童保育料の他、学校給食費、校納金、保育所保育料を徴収の対象としております。現在保育所に通っている方で未納のある方は、
保護者の同意なしで徴収できる場合もありますが、小学生以上のお子さんについては、次の順で徴収を行います。(※申出書をご提出いただいた費用のみが対象)
 なお、学童保育料以外の費用については、それぞれの市担当課から本件と同様に申出書の提出を依頼する予定です。通知送付対象者は各担当課にて判断することから、必ず皆様に届くとは限りませんのでご了承ください。

【徴収の優先順位】
※下記のうち申出書をご提出いただいた費用が徴収対象となります。           

(1)学校給食費(現年度分) (2)学童保育料(現年度分)
(3)校納金(現年度分) (4)学校給食費(過年度分)
(5)保育所保育料(過年度分) (6)学童保育料(過年度分)
(7)校納金(過年度分)

6.その他
学童保育料支払後、金融機関から市に支払われた保育料のデータが届くまで2週間程度要します。そのため、子どものための手当支給月の前々月分の保育料等を納期限以降にお支払いされた場合は、行き違いで子どものための手当からも徴収する可能性が考えられます。子どものための手当から保育料等を徴収する場合、手当支給日までに対象者へ通知する予定ですが、徴収を辞退される場合は、事務手続き上、子どものための手当の支払いが当初の予定から1ヶ月程度遅れる場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

 子育て支援課子育て支援担当
 電話 092-580-1862、092-580-1863
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1