平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには新たな申請が必要です
これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに認定請求書を提出する必要があります。
平成23年10月1日時点で、本市において受給資格者であると思われる方には、認定請求書等を送付しています。
認定請求書等が届いていない場合でも、受給資格に該当すると思われる方は、お問い合わせください。
※平成23年10月以降に出生した子どもがいる人や、大野城市に転入してきた人については、子どもの出生日及び転出予定日の翌日から数えて15日以内の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※公務員の人は、勤務先にお尋ねください。
手当の月額(平成23年10月~24年3月)
| 支給区分 | 支給月額 | ||
|---|---|---|---|
|
3歳未満 |
15,000円 | ||
|
3歳以上 |
(第1子、第2子) | 10,000円 | |
|
(第3子以降) |
15,000円 |
||
|
中学生 |
10,000円 | ||
※養育する子ども(満18歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
手当の支給月
◆平成24年2月(平成23年10月から平成24年1月分)
◆平成24年6月(平成24年2月から3月分)
※平成24年4月分以降の手当については未定です。
●支給方法
口座振込
●支給対象となる子ども
中学校修了前(満15歳以後の最初の3月31日)までの子ども
●受給資格者
支給対象となる子どもを養育している人。 ※所得制限はありません。
申請に必要な添付書類
◆請求者の健康保険証の写し
◆請求者名義の銀行口座の写し(配偶者や子ども名義の口座は不可)
※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。
申請期限
平成24年3月30日(金)まで
※郵送の場合は、平成24年3月31日(土)(消印有効)
※なお、次のような申請猶予期間が設けられます。
申請猶予期間
以下に該当する方が期限までに申請をした場合は、申請した月の翌月からではなく、次のとおり支給されます。
◆平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方
→平成23年10月分から支給。
◆平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、下記の「新たな支給要件等」に該当するようになった方
→支給該当するに至った日の翌月分から支給。
新たな支給要件等
◆子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
→支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
◆児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
→児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
◆未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
→父母等が国外にいても、日本国内において対象の子どもを養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
◆監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、単身赴任の場合等を除き、子どもと同居している者に優先して手当が支給されます。
→両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に優先して手当が支給されます。
※上記の要件に該当する場合は、別途、書類の提出を求めることがあります。詳しくは問い合わせてください。
その他各種手続について
◆子ども手当認定請求書
(様式
(PDF;37KB )) (記入例
(PDF;35KB ))
出生、転入等により新たに受給資格が生じた人は、下記必要書類を添えて認定請求書を提出してください。
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必要書類 |
子ども手当認定請求書 |
|---|
◆子ども手当額改定(届)認定請求書
(様式
(PDF;33KB ))、(記入例
(PDF;32KB ))
大野城市で子ども手当を受けている人で、出生等により子ども手当の支給対象となる子どもに増減がある人は、額改定(届)認定請求書を提出してください。
| 必要書類 |
額改定認定請求書 |
|---|
◆子ども手当受給事由消滅届
(様式
(PDF;29KB ))、(記入例
(PDF;9KB ))
現在子ども手当を受給している人が、子どもを養育しなくなったこと等により、支給対象となる子どもがいなくなった場合は、消滅届を提出してください。
| 必要書類 |
子ども手当受給事由消滅届 |
|---|
◆子ども手当振込口座変更届
(様式
(PDF;4KB ))、(記入例
(PDF;6KB ))
子ども手当の振込口座を変更する場合に提出が必要です。受給者名義の口座以外(配偶者名義や子ども名義)は受付できません。
| 必要書類 |
子ども手当振込口座変更届 |
|---|
子ども手当の趣旨に理解をお願いします
子ども手当を受給される方は、子ども手当を子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない責務が法律上定められています。
子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※保育料等を手当から直接徴収できる仕組みとされました。
(万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法律の趣旨に沿いません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
子ども手当の寄附について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを大野城市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、問い合わせてください。
申請と問い合わせ先
電話 092-580-1862、092-580-1863
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕





