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児童扶養手当
 現在、手当を受けていない人は、申請すれば申請の翌月分から手当を受けることができます。
 ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。
対象者

次のいずれかに該当する児童(原則18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している母(父)、または養育者

父母が婚姻を解消した児童
父(母)が死亡した児童
父(母)が重度の障がい(年金の障害等級が1級程度)の状態にあり、公的年金の加算対象となっていない児童
父(母)から1年以上遺棄されている児童
母が婚姻によらないで出産した児童

次のいずれかに該当する場合は
支給されません

父母および児童の住所が国内にないとき
児童が福祉施設に入所しているとき
父母および児童などが公的年金給付を受けることができるとき
所得が一定額以上あるときなど
※手当を受ける資格ができた日から5年以内に手続きをしないと、手当を受給できない場合もありますので、注意してください。

手当月額

児童が1人の場合 41,550円
児童が2人の場合 46,550円
以降1人増えるごとに3千円加算

※手当月額は、所得額に応じて減額となることがあります。

手当支給月 4月・8月・12月(年3回)


申請と問い合わせ先

 子育て支援課子育て支援担当
 電話 092-580-1862、092-580-1863
 ファクス 092-573-8083
 メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1