児童扶養手当
現在、手当を受けていない人は、申請すれば申請の翌月分から手当を受けることができます。
ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。
ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。
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対象者
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次のいずれかに該当する児童(原則18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している母(父)、または養育者 ◆父母が婚姻を解消した児童 |
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次のいずれかに該当する場合は |
◆父母および児童の住所が国内にないとき ◆児童が福祉施設に入所しているとき ◆父母および児童などが公的年金給付を受けることができるとき ◆所得が一定額以上あるときなど ※手当を受ける資格ができた日から5年以内に手続きをしないと、手当を受給できない場合もありますので、注意してください。 |
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手当月額 |
◆児童が1人の場合 41,550円 ※手当月額は、所得額に応じて減額となることがあります。 |
| 手当支給月 | 4月・8月・12月(年3回) |
申請と問い合わせ先
子育て支援課子育て支援担当
電話 092-580-1862、092-580-1863
ファクス 092-573-8083
メールアドレス kenkos@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1862、092-580-1863
ファクス 092-573-8083
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