生活保護制度とは
生活保護制度は、さまざまな事情で生活に困っている世帯に、必要な経済的援助を行うことで、健康で文化的な生活水準を維持してもらい、自分の力で生活できるように手助けする国の制度です。
制度内容:生活保護法の定める範囲内で、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
対象者:利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても生活に困っている世帯。
生活保護法
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この法律の目的
(第1条) |
この法律は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 |
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無差別平等
(第2条) |
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。 |
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最低生活
(第3条) |
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 |
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保護の補足性
(第4条) |
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 (2)民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 (3)前2項の規定は、急迫した自由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 |
問い合わせ先
生活支援課生活保護担当
電話 092-580-1855、092-580-1856
ファクス 092-592-6286
メールアドレス seiho@city.onojo.fukuoka.jp
場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1〕
電話 092-580-1855、092-580-1856
ファクス 092-592-6286
メールアドレス seiho@city.onojo.fukuoka.jp
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