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生活保護が決まるまで

  

1 相談
 生活に困って、保護のことを聞きたい人は、近くの民生委員、福祉事務所に相談してください。
2 申請
 福祉事務所で保護申請に必要な書類を受け取って必要事項を記入し、提出してください。印鑑が必要です。(認印でもかまいません。)

3 調査

 申請があると、福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)があなたの家庭などを訪問して、生活の状況や保護の要件が満たされているかどうかを調査します。
4 決定
 調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうかを決定します。

5 通知

保護が受けられる場合
 生活保護開始決定通知を交付します。
保護が受けられない場合
 生活保護却下決定通知を交付します。

※保護の決定は、原則として申請から14日以内に、また調査などに時間がかかった場合は30日以内に出すことになっています。
※福祉事務所が行ったこれらの保護決定処分の内容に不服がある場合には、その通知を受け取った日の翌日から60日以内に福岡県知事に対して、不服の申し立てをすることができます。

問い合わせ先

 生活支援課生活保護担当
 電話 092-580-1855、092-580-1856
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス seiho@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1