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権利と義務(生活保護を受けるようになった場合)

権利について

 保護を受けるようになった場合には、次のような権利や利益が保障されます。 

いったん決まった保護は、正当な理由がなければ、不利益になるような変更は行われません。
保護により支給されたお金や品物には、税金がかかりません。
保護金品や保護の権利を差し押さえられることはありません。
申請によって、国民年金や市県民税、固定資産税などの免除があります。
申請によって、NHKテレビ受信料の免除があります。
決定された保護の内容や処分などについて不服があるときには、決定を知った日の翌日から60日以内に福岡県知事に不服の申立て(審査請求)ができます。詳しくは、地区担当員(ケースワーカー)に尋ねてください。

義務について

 権利が保障されるのと同様に、次の義務があります。必ず守ってください。

保護の権利を他人に譲ることはできません。
福祉事務所の指導や指示に従わなければなりません。
働ける人は、能力に応じて働き、自立のために努力しなければなりません。また、親・子ども・きょうだいや親戚からは、できるだけ援助を受けてください。
土地家屋を所有している人は、まずその不動産の活用を図らなければなりません。
病気の人は、医者の意見に従い、一日も早く治すように努力しなければなりません。
収入がある人は、収入の内容を申告しなければなりません。
基本的には、高額な保険料または貯蓄性の高い生命保険などの保有は認められません。
生活に直接必要のない土地や家屋、自動車などの資産は、原則として保有は認められません。車の使用については、福祉事務所からの許可が出た場合を除いて、他人の車を含めて運転することはできません。
かけごと、パチンコなどで生活費を浪費することなく、計画的に保護費を使わなければなりません。

 

問い合わせ先

 生活支援課生活保護担当
 電話 092-580-1855、092-580-1856
 ファクス 092-592-6286
 メールアドレス seiho@city.onojo.fukuoka.jp
 場所 市役所 本館1階〔〒816-8510 大野城市曙町二丁目2-1