よくある質問
届出・証明 戸籍で検索した結果
41件中 1 ~ 10件目を表示しています。
出生届の手続方法について知りたい。
出生届書に必要事項を記入して提出してください。 名前に使える文字は制限がありますのでご注意ください。 FAQ071024600 提出書類 出生届(病院などからの出生証明があるもの) 届出期間 生まれた...
生まれた日から14日目が閉庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。
出生の届出期間は、生まれた日を含めて14日以内です。 市役所の休日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜、日曜であればその翌日の月曜)が届出期限となります...
出生子に使える漢字を教えてほしい。
出生子に使える漢字は、限られています。 法務省で決められた人名用漢字のみになります。 詳しくは窓口にて相談するか、下記ホームページを参照してください。 法務省民事局ホームページ「子の名に使える...
出生届を提出後、子どもの名前の変更はできますか。
出生届提出後でも、子どもの名前を変更できる場合があります。 ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 方法 (1)居住地を管轄する家庭裁判所(大野城市の場合は福岡家庭裁判所)に名の変更許可の申...
死亡届の届出方法について知りたい。
死亡届の死亡診断書(死体検案書)欄に医師等により記入してもらい、その届書に必要事項を記入のうえ提出ください。 死亡届の用紙は亡くなった病院で用意している場合が多いのですが、ない場合は市区町村役場に...
住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。
住所が別々でも婚姻届を提出することはできます。 住所の異動を伴う方は、婚姻届とは別に住所異動届も必要です。 ※婚姻届書のみでは住所の異動はしませんのでご注意ください。 FAQ071121600 【担...
婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
現在の法律では、夫婦が別々の氏を名乗ることはできません。 夫の氏か妻の氏のいずれかを選んでください。 【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)
外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。
日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合と二通りあります。 (1)日本の方式で婚姻する場合(創設的届出) 婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポートまたは国籍証明書、出生証明書等...
離婚後、婚姻中の姓を名乗ることはできますか。(離婚から3カ月以内の場合)
離婚すると、婚姻前の氏(姓)に戻ります。ただし、下記届出をすると、婚姻中の氏を名乗ることができます。 ※離婚届と同時に出すと、婚姻前の氏に戻ることなく引き続き婚姻中の氏を名乗ることができます。 ...
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
未成年の子がいる場合には、離婚届の際にどちらか一方を子どもの親権者と定めなければなりません。 【担当】総合窓口センター(TEL 092-580-1844)