よくある質問
- 国民健康保険の被保険者(70歳未満)の高額療養費(自己負担限度額)の要件について知りたい。
世帯で負担される医療費には、所得区分等によって一定の限度額が定められており、その額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
70歳未満の場合、事前に市役所で限度額適用認定証(非課税世帯の方は限度額適用標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、あらかじめ自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
【マイナ保険証をご利用ください】
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請も不要となりますので、ぜひご利用ください。
高額療養費の算定基準
(21,000円以上の窓口負担分のみ対象となります。また、保険診療外の自費分、食事代、個室料等は除きます。)
(1)被保険者(実際に診療された方)ごと
(2)暦月(月の一日から末日まで)ごと
(3)同一の病院・診療所・薬局ごと
※ただし、処方箋の発行元の医療機関と、その調剤を行った薬局での一部負担金は合算します。
(4)保険者(国民健康保険)ごと
(5)入院・通院は別々に計算
(6)医科・歯科は別々に計算
上記のようにして計算した一部負担金が高額療養費の対象となり、申請を行うことで、その合計額から自己負担限度額を差し引いた金額が、後日振込で還付されます。
国民健康保険の被保険者が入院した時の標準負担額(入院時食事代)の認定について知りたい。
【担当】国保年金課(TEL 092-580-1952)