よくある質問
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度について知りたい。
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための仕組みであり、行政事務の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
平成27年10月にすべての市民の皆様に対して、12桁の個人番号(マイナンバー)の通知を行いました。
平成28年1月からマイナンバーの利用がはじまりました。
注:最新の情報については、内閣官房のホームページをご覧ください。
制度導入の効果
各種行政手続の際の添付書類が削減されるなど、国民の利便性が向上します。
社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握できるようになり、きめ細やかな社会保障制度の設計が可能になります。
個人番号カード
取得は任意です。申請すると、無料で交付を受けることができます。
顔写真付きICカードで、本人確認書類として使えるほか、様々なサービスに利用できるようになる予定です。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
マイナンバーに関するお問い合わせ
日本語窓口
個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付
(TEL 0120-95-0178)無料営業時間
平日 :午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
外国語窓口
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語(無料)
・マイナンバー制度に関すること(TEL 0120-0178-26)
・「個人番号カード」「紛失・盗難に伴う個人番号カードの一時停止処理」に関すること(TEL 0120-0178-27)
営業時間
平日 :午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
注:一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、下記にかけてください。(有料)
・マイナンバー制度に関すること(TEL 050-3816-9405)
・「個人番号カード」「紛失・盗難に伴う個人番号カードの一時停止処理」に関すること(TEL 050-3818-1250)
マイナンバーカードに関すること
総合窓口センター受付・サービス担当(TEL 092-580-1842)
関連するサイト
【担当】デジタル推進課スマートシティ推進担当(TEL 092-580-1807)