よくある質問
- 児童手当の変更方法について知りたい(受給者が死亡したとき)
申請する人
今後、対象児童を養育する人
申請期間
受給者が死亡してから15日以内
必要なもの
・申請者の健康保険証の写し(国家公務員共済、地方公務員等共済の人のみ)
・申請者名義の銀行振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
注意事項
手当の支給月は2月、6月、10月ですが、支払月到来前に受給者が死亡した場合、未支払分の手当については、対象児童名義の口座に振り込むことになります。
未支払児童手当・特例給付請求書の提出が必要になりますので、対象児童名義の通帳の写しを持参のうえ、上記の受給者変更手続きと併せてご提出ください。
【担当】子育て支援課(TEL 092-580-1862 )