よくある質問
- 外国人住民の住民登録方法について知りたい。(日本国内で出生、または日本国籍を離脱・喪失した場合)
外国人住民の出生届出、日本国籍離脱・喪失の届出を行うことで、対象者の住民票が作成されます。しかし、経過滞在者ということで一時的に作成されている状態のため、このままでは住民票は消除されてしまいます。出生日または国籍を離脱・喪失した日から30日以内に出入国在留管理局に行き、在留資格の取得申請を行ってください。
なお、在留資格取得の情報は出入国在留管理局から市区町村役場へ直接送られるため、在留資格取得に関する市区町村への届出は必要ありません。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当 (TEL 092-580-1844)