よくある質問
- 在留カードや旧外国人登録証明書の有効期間と更新申請について知りたい。
在留カードには有効期限が設定されています。更新期間になりましたら更新の手続を行ってください。また、年齢、在留資格及び所持するカード等により有効期間が異なります。
なお、特別永住者の方は有効期間や更新申請場所が異なりますのでご注意ください。
有効期限
永住者
〔16歳以上の方〕交付の日から7年間
〔16歳未満の方〕16歳の誕生日まで永住者以外
〔16歳以上の方〕在留期間の満了日まで
〔16歳未満の方〕在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
更新期間 (在留カード)
有効期限の2ヶ月前から有効期限までの間。
ただし、16歳の誕生日が有効期限となる場合は、有効期限の6ヶ月前から有効期限までの間。
更新申請場所
福岡出入国在留管理局(福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号)
※市役所での取り次ぎ等は行っておりません。また、更新申請の詳細については出入国在留管理局のホームページをご覧いただくか、申請先へ直接お尋ねください。
【担当】総合窓口センター戸籍整備担当(TEL 092-580-1844)