よくある質問
- 年金から特別徴収する市県民税のことについて知りたい
年金受給者の年金に係る市民税・県民税について、年金支払者が年金受給者へ年金を支払う際に、市役所から年金支払者への通知に基づき特別徴収税額分を差し引き、これをとりまとめて市役所へ納入するものです。
対象者
・各年度の4月1日現在で満65歳以上の年金受給者
・前年中の年金所得にかかる個人市県民税の納税義務がある人ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・介護保険料が年金から特別徴収されていない人
・特別徴収される個人市県民税の額が老齢基礎年金などの額を超える人
・その他法令で定められた事項に該当する人
公的年金以外に所得がある場合
給与や事業所得、不動産所得などの公的年金以外の所得がある場合、その所得部分に対応する税額は給与からの特別徴収または普通徴収で納付することになります。
期・月別の納付額など
年金特別徴収の対象となる人には、毎年度6月に発送する納税通知書に具体的な差引額などを記載しておりますのでご確認ください。
【新しく特別徴収の対象になる場合】
市県民税の約半分を1期(6月)と2期(8月)に分けて普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付し、残りの半分は10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収されます。
【前年度から継続して特別徴収の対象になる場合】
前年度の年金にかかる税額の6分の1ずつが4月・6月・8月の年金から徴収(仮徴収)され、年金特別徴収税額が確定した後に残りの税額が10月・12月・2月の3回に分けて徴収(本徴収)されます。
特別徴収が中止される場合
以下のいずれかに該当すると、年金からの特別徴収が中止されます。
・年度途中で市外へ転出した人
・介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止になった人
・年金の受給が停止となった人
・その他法令で定められた事項に該当する人この場合、残りの税額は普通徴収の対象となります。新たに納税通知書を送付しますので、同封の納付書で納付してください。(口座振替の人は納期に引き落とされます)
特別徴収適用の本人選択について
地方税法の規定より、対象とならない場合を除き特別徴収とするとされており、本人の意思による選択は認められておりません。
年金から同様に特別徴収される国民健康保険などの保険料は、口座振替による普通徴収を選択することができますが、これは保険料が所得税や住民税の社会保険料控除の対象とされており、適用関係が変わることで税の負担に影響が出ないよう考慮されているためです。
【担当】市税課 (TEL 092-580-1828)